○さぬき市文化芸術振興事業補助金交付要綱

平成28年5月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の文化芸術意識の高揚及び発展並びに地域の文化芸術の振興のため、芸術の発表会、芸能の興行その他の文化芸術に関する催しを行う団体に対し、さぬき市文化芸術振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる文化芸術の発表会、興行その他の催しを行う事業で、市内において行うもの又は主として市民を対象としたもの(営利を目的とするものを除く。)であって、教育長があらかじめ指定した事業とする。

(1) 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次号に規定するものを除く。)

(2) 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術

(3) 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他我が国古来の伝統的な芸能並びに特定の地域に伝わるその地域固有の伝統的な芸能及び民俗的な芸能

(4) 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(前号に規定するものを除く。)

(5) 茶道、華道、書道その他の生活に関する文化及び囲碁、将棋その他の国民的娯楽

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の文化芸術の振興に資すると特に教育長が認めるもの

(補助対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。

(2) 補助対象事業を実施し、完了することができる団体であること。

(3) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としない団体であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が補助対象事業の実施に要すると認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費とはならない。

(1) 飲食費(会議等に係る飲食代は除く。)

(2) 補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入の合計額を控除して得た額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでもその監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付の決定を取り消し、その返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続は、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の申請に必要な書類)

第10条 補助対象事業が施設の使用許可、関係機関への届出等を要するものである場合にあっては、準用規則第10条第3号の書類には、これらを証する書面を含むものとする。

(実績報告に必要な書類)

第11条 準用規則第10条第3号の書類には、補助対象経費に係る領収書の写しその他支払を証明するものを含むものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月24日から施行する。

(平成30年教委告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市文化芸術振興事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

さぬき市文化芸術振興事業補助金交付要綱

平成28年5月24日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)