○さぬき市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年8月26日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業として、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の8第2号に定める医療・介護関係者により構成される会議の開催等を通じて、在宅医療・介護連携に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業を行うため、さぬき市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、さぬき市とする。

(検討事項)

第3条 協議会は、在宅医療・介護連携に関する課題の対応策の検討を行うほか、次に掲げる事項の実施に係る検討を行う。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。

(2) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築推進に関すること。

(3) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(4) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(5) 医療・介護関係者の研修に関すること。

(6) 地域住民への普及啓発に関すること。

(7) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 介護関係者

(3) 老人福祉関係者

(4) 在宅医療・介護連携推進に関する学識を有する者

(5) さぬき市健康福祉部長

(6) 前各号に掲げる者のほか、第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める者

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉事務所長寿介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月26日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱による最初の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成28年告示第175号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(最初の部会委員の任期)

2 この要綱による最初の部会委員の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第55号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

さぬき市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成28年8月26日 告示第139号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年8月26日 告示第139号
平成28年12月1日 告示第175号
平成31年3月29日 告示第66号
令和3年3月31日 告示第55号