○さぬき市地域活用型生涯学習支援補助金交付要綱

平成29年3月29日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多様化する市民の学習意欲を積極的に支援するため、平賀源内をはじめとするさぬき市ならではの地域資源を生かした市民協働による生涯学習に主体的に取り組む団体に対し、さぬき市地域活用型生涯学習支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものに係る講座、実習、ワークショップ、シンポジウム、講演会等とする。

(1) さぬき市にゆかりのある先人の事績に関する調査研究、史跡、資料等の保存及び活用並びに伝承及び普及啓発のためのもの

(2) 理科教育に対する青少年の興味の喚起並びに科学技術及び産業技術の振興に資する情報及び知識の普及啓発のためのもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、さぬき市ならではの地域資源を生かした生涯学習の振興に資すると特に教育長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、5人以上の構成員及び市内に主たる事務所を有する団体であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。

(2) 補助対象事業を完遂できる見込みがあること。

(3) 活動の拠点がさぬき市にあること。

(4) 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。

(5) 宗教的活動及び政治的活動をしていないこと。

(6) 会計経理が明確であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が補助対象経費として認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費とはならない。

(1) 飲食費(会議等に係る飲食代を除く。)

(2) 補助金の交付目的を達成するために直接関係がない経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入の額の合計額を控除した額を上限として、予算の範囲内で教育長が決定する。

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、その交付の目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、あらかじめ教育長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から補助金の精算までの手続については、準用規則第4条から第12条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第10条 準用規則第10条第3号の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の内容が分かる写真

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、改正後のさぬき市地域活用型生涯学習支援補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

さぬき市地域活用型生涯学習支援補助金交付要綱

平成29年3月29日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)