○さぬき市遊休農地活用事業補助金交付要綱

平成29年12月18日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊休農地の解消及び有効活用を図るため、遊休農地再生利用活動に要する経費について、遊休農地活用事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、雑草木の繁茂や障害物等のため、通常の農作業では作物の栽培が困難となっている農地として、市長が認めるものをいう。

(2) 再生作業 前項に規定する遊休農地を作物の栽培が可能な状態に復元することをいい、遊休農地の刈払、抜根、障害物除去及び整地等の作業をいう。

(3) 建設機械 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に掲げる機械(トラクターを除く。)をいう。

(補助対象事業及び補助金額等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金額及び事業実施主体等は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業の実施基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象となる農地において、販売するための作物を3年以上栽培する意思があること。ただし、初年度については、土壌改良期間として申請することができる。

(2) 補助金は、作物の栽培に向けて再生作業が必要となる農地の面積に応じて交付し、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 農地面積は、農地基本台帳又は実測によるものとし、補助対象となる農地面積についてはアール単位とし、1アール未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 補助対象となる農地面積は、1回の交付申請につき5アール以上であること。

(交付の条件)

第4条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) この補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則及びこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第5条 前条第3号に規定する軽微な変更は、別表に掲げる重要な変更以外の変更とする。

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の申請)

第7条 前条の規定にかかわらず、規則第4条の規定による申請は、遊休農地活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、提出することにより行わなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地登記全部事項証明書の写し

(3) 現況写真

(4) 事業実施主体が法人又は団体である場合は、定款、規約及び会則又はこれらに類する書類の写し、役員名簿及び収支決算書又はこれらに代わる書類

(補助事業の変更等)

第8条 規則第9条の規定による申請は、次に定めるところによる。

(1) 別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、遊休農地活用事業変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 市長は、前号の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は交付の条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定による実績報告は、遊休農地活用事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、提出することにより行わなければならない。

(1) 作業写真整理帳

(2) 求積図(一筆の土地の一部を再生した場合のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助事業者が規則第14条第1項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月18日から施行する。

(令和2年告示第102号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後のさぬき市遊休農地活用事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市遊休農地活用事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第5条及び第8条関係)

補助対象事業

補助金額

事業実施主体

重要な変更

種目

補助金の交付の対象となる農地

遊休農地活用事業

農地の大半が、草丈おおむね2メートル以上の雑草等に覆われ、作物の栽培に向けた再生作業を要する市内の農地


農業者及び農業者等の組織する団体

補助金額の20パーセントに相当する金額を超える変更




建設機械を使用しない場合

10アール当たり30,000円

建設機械を使用する場合

10アール当たり60,000円

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さぬき市遊休農地活用事業補助金交付要綱

平成29年12月18日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)