○さぬき市簡易専用水道の管理等に関する条例

平成30年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の管理等に関し、法令その他に別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、衛生的で安全な水の給水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(給水開始等の届出)

第2条 簡易専用水道を設置しようとする者又は設置している者は、次の各号に掲げる事項について、市長の定めるところにより届け出なければならない。

(1) 簡易専用水道を設置する場合は、あらかじめ届け出ること。

(2) 工事を伴う届出事項の内容を変更する場合は、あらかじめ届け出ること。

(3) 工事を伴わない届出事項の内容を変更する場合は、変更後速やかに届け出ること。

(4) 簡易専用水道を廃止し、又は休止した場合は、廃止後又は休止後速やかに届け出ること。

(5) 売買、譲渡又は合併等の承継により新たに簡易専用水道の設置者となった場合は、承継後速やかに届け出ること。

(市の責務)

第3条 市長は、簡易専用水道の管理等に関し必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告(以下「指導等」という。)を行うことができるものとする。

2 市長は、簡易専用水道の設置者が前項の規定による指導等に従わない場合は、その指導等に係る事項を履行するまでの間、当該簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じることができる。

3 市長は、簡易専用水道の利用者に対し、簡易専用水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第4条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受け、その記録を速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第28号で平成30年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにさぬき市水道事業給水条例(平成14年さぬき市条例第191号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市簡易専用水道の管理等に関する条例

平成30年3月19日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月19日 条例第4号