○さぬき市サイクルイベント実施支援補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の観光振興及び地域活性化に資することを目的として、ツール・ド・103実行委員会が主催するツール・ド・103に対し、さぬき市サイクルイベント実施支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ツール・ド・103とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、ツール・ド・103実行委員会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 原材料費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 粗品、記念品、賞品等の景品に要する経費

(2) 食糧費(会議等に係る飲物代は除く。)

(3) 慶弔費及び積立金

(4) 不動産の取得、造成、補償に関する経費

(5) 補助対象団体の経常的な運営に関する経費

(6) 補助対象事業の開催に直接関係しない経費

(7) 領収書等により補助対象団体が支払ったことを明確に確認することができない経費

(8) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費、その他市長が補助対象事業に直接関係ないと認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額から当該事業費に充当される他の補助金、助成金、寄附金その他の収入を控除して得た額の10分の10以内とし、その上限額は20万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じる時は、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の5分の1に相当する金額以内の変更

(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(実績報告に必要な書類)

第9条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 補助対象事業の内容が分かる写真

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年度における補助金の額の特例)

2 令和5年度に限り、第5条中「20万円」とあるのは、「30万円」とする。

(平成31年告示第29号)

この要綱は、平成31年2月28日から施行する。

(令和5年告示第57号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市サイクルイベント実施支援補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)