○さぬき市教育委員会補助金等交付規則

平成30年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、さぬき市教育委員会に対する事務委任規則(平成14年さぬき市規則第47号)の規定により交付手続が委任された補助金等について、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、その交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(補助金等の交付)

第2条 補助金等の交付に関し必要な事項は、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)の規定を準用する。この場合において、同規則本則中「市長」とあるのは「教育長」と、様式第1号から様式第7号までの規定中「さぬき市長」とあるのは「さぬき市教育委員会教育長」と、各様式中「さぬき市補助金等交付規則」とあるのは「さぬき市教育委員会補助金等交付規則第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則」と、様式第2号及び様式第7号中「市長」とあるのは「教育長」と読み替える。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年度分までの補助金等の交付手続については、なお従前の例による。

さぬき市教育委員会補助金等交付規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号