○さぬき市下水道用マンホール蓋のデザイン使用基準に関する要綱

平成30年8月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、さぬき市下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する際の取扱いについて必要な事項を定めることにより、デザインの適正な活用を図り、もって本市の下水道に対する市民等の理解と関心を高めることを目的とする。

(対象デザイン)

第2条 この要綱の対象となるデザインは、別図のとおりとする。

(デザインに関する権利)

第3条 デザインに関する一切の権利は、さぬき市(以下「市」という。)に帰属する。

(使用の許可申請)

第4条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめデザイン使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用に際しての企画書等、使用内容が分かる書類

(2) 申請者の概要を示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を受けずにデザインを使用することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業において使用するとき。

(2) 市が協賛又は後援する事業で、その使用が適当であると認められるとき。

(3) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(4) 市内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育目的で使用するとき。

(5) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。

(6) 市が所有する不動産、動産及び市の発行物等に使用するとき。

(7) 個人が非営利の目的で情報発信をするために使用するとき。

(8) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。

(デザインの使用期間)

第5条 デザインの使用期間は、1回の申請につき5年以内とする。

(使用の許可等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により使用許可申請があったときは、その内容を審査し、使用することを適当と認めたときはデザイン使用許可書(様式第2号)を、使用することを不適当と認めたときはデザイン使用不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第7条 市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) 特定の個人、団体等の宣伝に利用されるおそれがあると認められるとき。

(6) 市の信用若しくは品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(7) 第三者の利益を害するものと認められるとき。

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に該当する行為について使用するとき。

(9) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力団不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)が使用するおそれがあるとき。

(10) デザインの使用によって、他の商標等と誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。

(11) 立体物で、その表現がマンホールデザインの立体物と認められないとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、デザインの使用について市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 デザインの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 デザインの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可された目的にのみデザインを使用すること。

(2) 当該使用許可に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継し、又は転貸しないこと。

(3) 定められた形状を正しく使用し、デザインの改変をしないこと。

(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。

(使用の報告)

第10条 使用者は、デザインを使用して作成した物がある場合は、速やかにデザイン使用実績報告書(様式第4号)及び作成した物品の完成品を1部市長に提出しなければならない。ただし、作成した物品の提出が困難であるときは、その形状等の分かる写真の提出をもって、作成した物品の提出に代えることができる。

(地位の承継)

第11条 第9条第2号の規定にかかわらず、使用者の相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用許可に基づく地位を承継することができる。

(許可内容の変更等)

第12条 使用者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、デザイン使用内容変更許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 当初許可書の写し

(2) 変更内容が確認できる資料等

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に基づき、変更することを適当と認めたときは、デザイン使用内容変更許可書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の許可の基準については、第7条の規定を準用する。

(使用許可の取消し)

第13条 市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可(前条の変更の許可をしたときは、当該変更に係る許可)を取り消すものとする。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明したとき又は第9条に規定する遵守事項に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、デザイン使用許可取消書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物品をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 市長は、許可を取り消された者に対してデザインを使用した物品の回収を求めることができる。

(責任の制限)

第14条 前条の規定によりデザインの使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

2 使用者は、デザインの使用について使用者と第三者との間に争訟、苦情等が生じたときは、速やかに市長に通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理及び解決を図るものとする。

(損害賠償等)

第15条 前条第1項に規定するもののほか、デザインの使用を許可したことについて使用者に損害が生じた場合であっても、市は一切の責任を負わない。

2 使用者は、デザインを使用した物品等の瑕疵かしにより第三者に損害を与えたときは、使用者の責任において解決するものとする。

3 使用者は、デザインの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を市に賠償するものとする。

(権利設定の禁止等)

第16条 使用者は、デザインについて、意匠法(昭和34年法律第125号)に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。

2 この要綱によるデザインの使用の許可は、使用者が独占してデザインを利用する権限を与えるものではない。

3 この要綱によるデザインの使用の許可は、使用者又は作成された物品等について市が推奨するものではない。

(第三者に対する許可)

第17条 市長は、使用者に係る作成した物品と同一又は類似の物品等について使用者以外の者からデザイン使用許可申請書の提出があったときは、当該申請に対して許可することができる。この場合において、使用者は、市長に対して当該許可について異議を申し出ることはできない。

(庶務)

第18条 デザインの使用の許可に係る手続は、建設経済部下水道課において行うものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年8月30日から施行する。

別図(第2条関係)

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・津田地区(津田の松原)

・大川地区(さざんか)

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・志度地区(太鼓台)

・長尾地区(かぐや姫)

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さぬき市下水道用マンホール蓋のデザイン使用基準に関する要綱

平成30年8月30日 告示第108号

(平成30年8月30日施行)