○さぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年10月12日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定員(第3条)

第3章 職員組織等(第4条―第6条)

第4章 学年、学期、休業日等及び教育・保育の時間(第7条―第10条)

第5章 教育活動等(第11条―第15条)

第6章 入退園等(第16条―第23条)

第7章 評価(第24条―第27条)

第8章 施設及び設備の管理等(第28条―第35条)

第9章 給食費(第36条)

第10章 子育て支援事業(第37条―第39条)

第11章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市幼保連携型認定こども園条例(平成30年さぬき市条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、さぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子ども

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子ども

(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子ども

第2章 定員

(定員)

第3条 条例第2条に規定するこども園の定員は、別表第1のとおりとする。

第3章 職員組織等

(職員)

第4条 こども園に、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この条において「認定こども園法」という。)第14条第1項の規定に基づき園長及び保育教諭を、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。第7条において「基準省令」という。)第5条第4項本文の規定に基づき調理員を置く。

2 前項に定めるもののほか、こども園に認定こども園法第14条第2項及び第19項の規定に基づく職員を置くことができる。

3 前2項の職員の職務については、認定こども園法第14条第3項から第18項までの規定を準用する。

4 園長に事故があるとき又は欠けたときは、園長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

(園務分掌)

第5条 園長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、園務分掌組織を定め、所属職員に園務の分掌を命ずるものとする。

(職員会議)

第6条 こども園に、園長の職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。

第4章 学年、学期、休業日等及び教育・保育の時間

(学年及び学期)

第7条 基準省令第4条の規定に基づき学級を編制する場合の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第8条 休業日(教育・保育を行わない日をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども さぬき市保育所条例施行規則(平成14年さぬき市規則第53号)第5条各号に定める日

2 市長は、教育又は保育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による1号認定子どもに係る学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日若しくは学年末休業日の期間を変更し、又は同項の規定による2号認定子ども及び3号認定子どもに係る休業日を変更し、若しくは別に臨時の休業日を設けることができる。

3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ市長に教育日振替届出書(様式第1号)を提出して、教育日において行うべき教育を休業日に振り替えて行うことができる。

4 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条において準用する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に教育・保育を行わないときは、速やかに次に掲げる事項について市長に報告しなければならない。

(1) 教育・保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(開園時間)

第9条 こども園の開園時間は、7時30分から19時までとする。ただし、市長が特に必要と求めたときは、これを変更することができる。

(教育・保育の時間)

第10条 こども園における1号認定子どもに係る標準的な教育の時間は、8時30分から14時30分までとする。

2 こども園における2号認定子ども及び3号認定子どもに係る教育・保育の時間は、次のとおりとする。

ア 保育標準時間認定を受けた子ども 7時30分から18時30分までの範囲内の時間

イ 保育短時間認定を受けた子ども 8時30分から16時30分までの範囲内の時間

第5章 教育活動等

(教育・保育方針等)

第11条 園長は、自園の教育・保育方針及び教育課程を年度当初に編成する。

2 園長は、前項の教育・保育方針及び教育課程を編成したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(園外行事)

第12条 園長は、教育・保育活動の一環として園外行事を行おうとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載して、市長に届け出なければならない。

(1) 目的

(2) 場所

(3) 費用

(4) 参加する子どもの学年、性別及びその人数

(5) 不参加の子どもの取扱い

(6) 引率者の職名及び氏名

(こども園以外の施設の利用)

第13条 園長は、こども園の施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載して市長に届け出なければならない。ただし、一時的に利用しようとするときは、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 利用しようとする施設の概要

(3) 利用期間

(4) 利用する子どもの学年、性別及びその人数

(教材の選定及び使用)

第14条 園長は、教育・保育のため保護者が購入する教材を選定するに当たっては、次に掲げる事項を特に考慮しなければならない。

(1) 教育及び保育上有益かつ適切であること。

(2) 保護者の経済的負担が過重にならないこと。

2 園長は、前項の規定により保護者が購入した教材については、効果的に使用するように努めなければならない。

(事故の報告)

第15条 園長は、教育・保育上重大又は異例の事故が発生したときは、直ちに、その状況を市長に報告しなければならない。

第6章 入退園等

(入園資格)

第16条 こども園に入園することができる者は、法第20条の教育・保育給付認定子どもとする。ただし、1号認定子どもは、教育・保育給付認定子どものうち、幼稚園規則第2条第2項に規定する者とする。

(入園手続)

第17条 1号認定子どもをこども園に入園させようとする保護者は、こども園入園申込書(1号認定子ども)(様式第2号)を入園させようとするこども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。

2 2号認定子ども又は3号認定子どもをこども園に入園させようとする保護者は、さぬき市子ども・子育て支援施行細則(平成27年さぬき市規則第9号)第4条第1項の教育・保育給付認定申請書・利用申込書兼現況届(2・3号認定用)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査して入園の可否を決定し、施設利用承諾書(様式第3号)又は施設利用保留通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(入園事項等の変更)

第18条 こども園に在籍している子ども(以下「園児」という。)の保護者は、前条第1項及び第2項に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、施設利用事項変更届・利用者負担額変更申請書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(休園手続)

第19条 病気その他やむを得ない理由によりこども園を休園させようとする園児(1号認定子どもに限る。)の保護者は、こども園休園届出書(様式第6号)を当該こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。

(退園手続)

第20条 こども園を退園させようとする園児の保護者は、こども園退園届出書(様式第7号)を当該こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。

(休園措置)

第21条 市長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当しなくなるまでの期間、当該園児についてこども園を休園させるものとする。

(1) 伝染性の疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱のため教育・保育に堪えないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども園において教育・保育を行うことが不適当であると認めるとき。

(退園措置)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、園児について教育・保育を解除してこども園を退園させることができる。

(1) 園児の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。(2号認定子ども及び3号認定子どもに限る。)

(2) 園児が前条各号のいずれかに該当し、改善する見込みがないとき。

(3) 園児の保護者が条例第3条に定める保育料を正当な理由なく指定の期限内に納入しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、こども園の管理上特に支障があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により園児を退園させるときは、こども園の教育・保育解除通知書(様式第8号)により当該園児の保護者に通知するものとする。

(修了証書)

第23条 園長は、こども園の所定の課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第9号)を授与するものとする。

第7章 評価

(自己評価の実施)

第24条 園長は、自園の教育・保育の活動状況及び運営状況について、自らの評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 園長は、自己評価の実施に当たり、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(関係者評価の実施)

第25条 園長は、自己評価の結果を踏まえ、自園における園児の保護者その他の関係者による評価(以下「関係者評価」という。)を行うものとする。

(評価結果等の報告及び公表)

第26条 園長は、関係者評価を行ったときは、当該評価の結果及び当該結果を踏まえた改善策を速やかに市長に報告するとともに、市ホームページへの掲載その他適切な方法により、公表しなければならない。

(評価結果に基づく指示)

第27条 市長は、前条の規定によりなされた報告により、こども園運営の改善を図るため必要があると認めるときは、当該こども園に対し、必要な指導又は指示を行うものとする。

第8章 施設及び設備の管理等

(施設等の管理)

第28条 園長は、こども園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 園長は、当該職員にこども園の施設等の管理を分任することができる。

(損傷の報告)

第29条 園長は、こども園の施設等の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その状況を市長に報告しなければならない。

(施設等の貸与)

第30条 園長は、法令に違反しない限りにおいて、こども園の施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が7日以上となるとき又は異例の利用をさせるときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第31条 園長は、年度の当初に自園の警備及び防災の計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 警備及び防火の事務並びにその責任者の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、園長が定める。

(防火管理者)

第32条 こども園に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、当該こども園の職員で資格を有する者のうちから、園長の意見を聴いて、市長が任命する。

(表簿)

第33条 こども園においては、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) こども園沿革史

(2) 修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書写しつづり

(4) 旅行命令簿

(5) 免許状の写しつづり

(6) 事務日誌

(7) 給食日誌

(8) 子ども等の異動記録簿

(9) 前各号に掲げるもののほか、こども園の管理及び運営上必要な表簿

2 前項第1号第2号及び第3号に掲げる表簿は、永年保存とし、その他の表簿は、3年以上の必要な期間、これを保存しなければならない。

(保護者との連絡)

第34条 園長は、保護者と密接な連携をとり、自園において行われる教育・保育について理解及び協力を得られるよう努めなければならない。

(園内規程の制定)

第35条 園長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、自園の管理及び運営に関し、必要な園内規程を定めることができる。

第9章 給食費

(給食費の額)

第36条 条例第4条の規則で定める額は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)に別段の定めがある場合を除き、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、府令第58条第4号の内閣総理大臣が定める場合に該当し、こども園が臨時に休園等を行った月の副食費の額は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ当該各号に定める金額に、園児が当該月にこども園において食事の提供を受けた日数を乗じて得た額とする。

(1) 1号認定子ども 175円

(2) 2号認定子ども 180円

3 園児の保護者は、前2項の規定により算定した給食費の額を市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。

第10章 子育て支援事業

(預かり保育)

第37条 こども園は、保護者の一時的な事情により保育が必要と認められる園児(1号認定子どもに限る。)を対象に、預かり保育(教育課程に係る教育時間外の時間に行う教育活動をいう。以下同じ。)を実施する。

2 預かり保育に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(延長保育)

第38条 こども園は、園児(2号認定子ども及び3号認定子どもに限る。)に対し、延長保育(法第20条第3項に規定する保育必要量を超えて行う保育をいう。以下同じ。)を実施する。

2 前項の延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(地域子育て支援事業)

第39条 地域における子どもの健全な育成及び子育て支援に資するため、前2条に掲げるもののほか、次に掲げる子育て支援事業をこども園において実施する。

(1) 子育てについての相談に関すること。

(2) 子育てについての情報及び学習の機会の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要であること。

第11章 補則

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、第17条に規定する入園手続等に関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和2年度における学期の特例)

3 令和2年度における学期は、第7条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、第1学期を4月1日から8月23日まで、第2学期を8月24日から12月31日までとする。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

4 1号認定子どもの令和2年度における夏季休業日は、第8条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月分以前の保育料の額の通知については、なお従前の例による。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のさぬき市保育所条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後のさぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則の規定は、令和5年度の学期から適用する。

別表第1(第3条関係)

こども園名

定員

さぬき市立津田こども園

135人

別表第2(第36条関係)


主食費

副食費

1号認定子ども

月額500円

月額3,500円

2号認定子ども

月額600円

月額4,500円

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さぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年10月12日 規則第37号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年10月12日 規則第37号
令和元年9月27日 規則第11号
令和2年4月13日 規則第19号
令和2年6月23日 規則第32号
令和3年10月20日 規則第36号
令和4年2月22日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年1月27日 規則第1号