○さぬき市立幼保連携型認定こども園の園医等の委嘱及び報酬に関する要綱

平成31年1月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、さぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)の委嘱及び報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 園医等は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有する者のうちから、一般社団法人大川地区医師会、大川歯科医師会又は香川県学校薬剤師会大川支部の推薦に基づき、市長が委嘱する。

2 市長が必要と認めたときは、一のこども園に2人以上の園医を置くことができる。園歯科医及び園薬剤師についても、同様とする。

(退職等)

第3条 園医等が医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたときは、園医等の身分を失う。

2 園医等は、退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに市長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、園医等が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを解職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 刑事事件に関し処分された場合

(4) 園医等としてふさわしくない非行のあった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(報酬の額及び月割りの計算方法)

第4条 園医等の報酬は、年額とし、さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号。以下「条例」という。)別表の規定により勤務内容に基づき任命権者と市長との協議により定める額は、別表に掲げる園医等の区分に応じ、同表に掲げる基本額(以下「基本額」という。)及び人数割額(以下「人数割額」という。)の合算額とする。ただし、条例第4条第5項の規定により報酬を月割りにより支給するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める計算方法により計算する。

(1) 基本額 条例第4条第8項の規定による計算方法

(2) 人数割額 園医等が実際に健康診断(法第13条第1項の健康診断をいう。以下同じ。)を実施した園児数を基礎とする計算方法

2 前項ただし書の規定による計算において1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(支給日)

第5条 報酬の支給日は、条例第4条第4項の規定に基づき、3月の一般職の職員の給料の支給日とする。ただし、同条第5項の規定により月割りにより支給する場合の支給日については、園医等の職を離れた日の属する月の翌月の一般職の給料の支給日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、園医等の委嘱及び報酬に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年1月25日から施行する。

(準備行為)

2 園医等の委嘱に関して必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

園医等の区分

基本額

人数割額


園医(内科)

85,000

人数×240

園医(耳鼻咽喉科)

85,000

人数×180

園医(眼科)

85,000

人数×180

園歯科医

85,000

人数×180

園薬剤師

85,000

備考 人数割額欄の人数は、園医等が実際に健康診断を実施した園児数とする。

さぬき市立幼保連携型認定こども園の園医等の委嘱及び報酬に関する要綱

平成31年1月25日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年1月25日 告示第12号