○さぬき市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成31年3月29日

告示第59号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援(以下「支援」という。)を行うための拠点として、さぬき市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 支援拠点は、さぬき市福祉事務所内に置く。

(支援対象)

第3条 支援拠点における支援は、市内に居住する全ての児童及び妊産婦(これらの家庭を含む。以下同じ。)に対して行う。

(業務内容)

第4条 支援拠点において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 児童及び妊産婦に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応及び支援内容の調整を行うこと。

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への必要な支援を行うこと。

(3) 要保護児童対策地域協議会、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、支援拠点の設置目的を達成するために必要な支援を行うこと。

(職員)

第5条 支援拠点に子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。

(運営)

第6条 支援拠点の運営は、健康福祉部福祉事務所子育て支援課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

平成31年3月29日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第59号