○さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年11月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄の区分及び条例第5条第2項の規定により決定された職務の級(以下この項において「職務級」という。)に応じ、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。ただし、条例第4条において準用するさぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第2号ア及びの適用を受ける職員で職種及び職務級ごとの号給が職種別基準表に定めのないものの号給は、任命権者が別に定める。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者で経験年数(本市の会計年度任用職員として同種の職で同一業務に従事した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数を有するものの号給は、当該連続する経験年数の月数を12月で除した数(0.75未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.75以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を合算した数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者でフルタイム会計年度任用職員となったものの号給は、前2条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに任用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後にフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前に離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第9条の2に規定する初任給調整手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項第3項及び第4項に規定にする時間外勤務手当の支給額の算定については、常勤職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項ついては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当の支給額の算定については、常勤職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第13条 条例第13条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第8条に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定する宿日直手当の支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第15条 条例第16条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第17条の規則で定めるものは、7.75に18を乗じたものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第19条 条例第25条第1項において準用する給与条例第24条から第26条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条第4項において条例第8条の規定を適用して得た額

(2) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日(以下「報酬の支給日」という。)は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を報酬の支給日とする。

2 報酬の支給日後にパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前に離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第27条第1号の規則で定めるものは、第16条に規定するものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じたものとする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、さぬき市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年さぬき市規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第11条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第12条及び第13条に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第29条第2項ただし書の規則で定める日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、給与条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(条例第34条第2項の規則で定める会計年度任用職員)

第26条 条例第34条第2項に規定する規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げる会計年度任用職員とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務日の1週間当たりの平均日数が2日未満のもの

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が改正後の別表ア行政職給料表職種別基準表に掲げる特別支援教育支援員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は、第3条第2項及び第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

特別支援教育支援員

1

5

1

13

児童支援員(この表に別に定めがある場合を除く。)

1

13

1

13

整理作業員

1

13

1

13

プール監視員

1

13

1

13

診療所医療事務員

1

13

1

21

給食調理員(調理師免許又は栄養士免許を有する者を任用する場合に限る。)

1

13

1

21

学校給食共同調理場運転士

1

13

1

21

社会教育指導員

1

23

1

23

少年育成センター専門相談員

1

23

1

23

少年育成センター専門補導員

1

23

1

23

情報通信技術支援員

1

23

1

23

児童支援員(さぬき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第18号)第10条第3項第1号第2号及び第4号の規定に該当する者を任用する場合に限る。)

1

24

1

24

預かり保育指導員

1

24

1

24

家庭教育コーディネーター

1

24

1

24

移住コーディネーター

1

24

1

36

集落支援員

1

24

1

36

レセプト点検員

1

24

1

36

公文書館専門員

1

24

1

36

図書館司書

1

24

1

36

児童厚生員

主任児童支援員

1

24

1

36

保育所保育士

保育教諭

幼稚園講師

1

24

1

36

生活補助員

1

24

1

36

学校給食共同調理場給食調理員(班長業務)

1

25

1

25

学校給食共同調理場主任運転士

1

25

1

25

家庭児童相談員

1

28

1

40

母子・父子自立支援員

1

28

1

40

子育て支援相談員

1

28

1

40

外国語活動支援員

1

33

1

45

介護支援専門員

1

33

1

45

社会福祉士(介護予防ケアマネジメント業務)

1

33

1

45

看護師(介護予防ケアマネジメント業務)

1

33

1

45

認定調査員

1

33

1

45

保健師

1

33

1

45

管理栄養士(特定保健指導業務)

1

33

1

45

スクールソーシャルワーカー

1

33

1

45

小学校講師

中学校講師

1

33

1

45

債権管理専門員

1

39

1

51

就労支援員

1

39

1

51

就職支援員

1

39

1

51

危機管理等相談員

1

43

1

43

危機管理アドバイザー

1

64

1

64

隣保館長

2

7

2

7

児童館長

2

7

2

7

放課後児童クラブ所長

2

7

2

7

少年育成センター所長

2

7

2

7

学校給食共同調理場所長

2

7

2

7

公民館長

2

7

2

7

公民館活動指導員

2

7

2

7

図書館長

2

7

2

7

雨滝自然科学館長

2

7

2

7

社会体育施設管理専門員

2

7

2

7

防災支援員

2

12

2

12

人権・同和対策相談員

2

12

2

12

母子保健コーディネーター

2

12

2

12

企業誘致専門員

2

12

2

12

固定資産評価指導員

2

31

2

31

公文書館長

2

46

2

46

保育所長

幼稚園長

2

46

2

46

下水道特殊技師

2

46

2

46

文化財保護指導員

2

46

2

46

へんろ資料館長

2

46

2

46

上記以外の職種

1

1

1

9

備考 基礎号給の職務の級が1級であって、かつ、号給が1号給以外の職種については、資格、特定の学識又は特殊な技術を必要とし、その内容は別に定める。

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

診療放射線技師

1

29

1

41

臨床検査技師

1

29

1

41

理学療法士

1

29

1

41

作業療法士

1

29

1

41

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

1

29

1

41

看護師

2

44

2

54

さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年11月22日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年11月22日 規則第15号
令和2年1月16日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第11号
令和3年3月16日 規則第13号
令和4年2月16日 規則第1号
令和4年2月25日 規則第6号
令和4年5月25日 規則第30号
令和4年12月26日 規則第60号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年12月21日 規則第36号