○さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱

令和元年11月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する規則(令和元年さぬき市規則第17号。以下「規則」という。)に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(新規任用手続)

第3条 臨時職員の任用を必要とする課(課に相当する部署を含む。以下「所管課」という。)は、規則第4条の募集(以下「募集」という。)を実施しようとするときは、臨時職員の任用のための募集に関する伺書(様式第1号)により、任命権者の決裁を受けるものとする。この場合において、所管課の課長等は、あらかじめ人事担当課長及び予算の変更を伴う場合にあっては財政担当課長と協議しなければならない。

2 募集は、原則として、さぬき公共職業安定所の求人情報によるものとし、併せて、市のコミュニティ放送及びホームページのうちから募集期限等に応じて掲載が可能なものにより行うものとする。

3 募集に対する申込みをしようとする者は、別に定める期限までに臨時職員採用申込書兼履歴書(様式第2号)を所管課に提出しなければならない。

4 募集から採用者の決定までに係る事務は、所管課において処理するものとする。ただし、必要により、各部局の一の所管課が、当該部局内の所管課に係る当該事務を一括して行うことができる。

5 前各項の規定による臨時職員の任用の決定については、所管課において、臨時職員任用伺書(様式第3号)により任命権者の決裁を受けるものとする。この場合において、所管課の課長等は、給与及び費用弁償の額、共済組合の加入その他勤務条件等についてあらかじめ人事担当課長と協議しなければならない。

(更新の手続)

第4条 規則第5条の規定により臨時職員の任期を更新しようとするときは、所管課において臨時職員任期更新伺書(様式第4号)により任命権者の決裁を受けるものとする。この場合において、所管課の課長等は、勤務条件等についてあらかじめ人事担当課長と協議しなければならない。

(再度の任用手続)

第5条 規則第6条第1項又は第2項の規定により臨時職員の再度の任用をしようとするときは、所管課において臨時職員再度の任用伺書(様式第5号)により任命権者の決裁を受けるものとする。この場合において、所管課の課長等は、勤務条件等についてあらかじめ人事担当課長と協議しなければならない。

(任用通知)

第6条 任命権者は、規則第7条の規定による通知については、任用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(誓約書の提出)

第7条 規則第8条第1項に規定する服務の誓約は、会計年度任用職員に任用された者が誓約書(様式第7号)に署名し、任命権者に提出することにより行うものとする。

(勤務条件等の変更通知)

第8条 任命権者は、規則第9条第2項の規定による通知については、任用変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の任用手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 臨時職員の募集等に必要な行為は、この要綱の施行日前においても、行うことができる。

(令和2年告示第49号)

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

(令和3年告示第149号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市有料広告掲載事業に関する基本要綱様式第1号及びさぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第144号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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さぬき市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱

令和元年11月29日 告示第66号

(令和4年10月1日施行)