○さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則

令和元年9月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、幼児の心身の健全な発達及び保護者の子育て支援を図るため、他の法令等に定めるもののほか、さぬき市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)において教育課程に係る教育時間外に実施する預かり保育(さぬき市預かり保育料徴収条例(令和元年さぬき市条例第11号。以下「徴収条例」という。)第1条に規定する預かり保育をいう。)(以下単に「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第2条 預かり保育は、さぬき市立学校設置条例(平成14年さぬき市条例第71号)別表幼稚園の表に掲げる幼稚園において実施する。

(対象園児)

第3条 預かり保育は、前条の規定により預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)に在籍する園児を対象に実施する。

(実施日)

第4条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(預かり保育時間)

第5条 預かり保育を実施する時間(以下「預かり保育時間」という。)は、次に掲げる時間とする。

(1) 教育時間終了後から午後6時30分まで

(2) 幼稚園の休業日(さぬき市立幼稚園規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第16号)第5条第1項の休業日をいい、同条第3項の規定により教育日において行うべき教育を振り替えて行う日及び前条各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後6時30分まで

(3) 午前7時30分から午前8時30分まで

(実施日等の特例)

第6条 前2条の規定にかかわらず、実施園の園長が災害、事故等の発生その他園児の安全上又は実施園の運営上必要と認めたときは、当該園長が必要と認める日及び時間において、預かり保育を実施し、又は実施しないことができる。

2 実施園の園長は、前項の規定により預かり保育を実施し、又は実施しないことを決定したときは、速やかに園児の保護者にその旨を連絡するものとする。

(預かり保育料の納付)

第7条 預かり保育を利用する園児(以下「利用園児」という。)の保護者は、徴収条例第2条の規定により算出した額の預かり保育料を指定された期限までに納付しなければならない。

第8条 削除

(利用の申請及び通知)

第9条 預かり保育の利用を希望する園児の保護者は、当該園児ごとに幼稚園預かり保育利用申請書(様式第1号)を預かり保育を利用しようとする月の前月の25日までに当該園児が在籍する実施園の園長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、預かり保育の利用を承認したときは、幼稚園預かり保育(変更)利用承認通知書(様式第2号)により、預かり保育の利用を承認しなかったときは、幼稚園預かり保育(変更)利用不承認通知書(様式第3号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(即時利用)

第10条 前条の規定にかかわらず、園長は、園児の保護者に緊急かつやむを得ない事情があると認めたときは、預かり保育を即時に利用させることができるものとする。この場合において、当該保護者は、利用後速やかに前条第1項に規定する手続を行わなければならない。

(利用の変更等)

第11条 利用園児の保護者は、第9条第2項の規定により承認を受けた預かり保育の利用方法等を変更しようとするときは、幼稚園預かり保育変更利用申請書(様式第4号)を当該利用園児が在籍する実施園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する変更利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認したときは、幼稚園預かり保育(変更)利用承認通知書により、変更を承認しなかったときは、幼稚園預かり保育(変更)利用不承認通知書により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(利用の中止等)

第12条 利用園児の保護者は、預かり保育の利用を取りやめようとするときは、速やかに幼稚園預かり保育利用中止届出書(様式第5号)を当該利用園児が在籍する実施園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、正当な理由があるときは、第9条第2項及び前条第2項の規定による承認を取り消すことができる。この場合において、教育委員会は、幼稚園預かり保育利用承認取消通知書(様式第6号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(さぬき市立幼稚園預かり保育実施要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行日前までに、廃止前のさぬき市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成17年さぬき市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、廃止前のさぬき市立幼稚園預かり保育実施要綱の規定により定められた様式で、現に残存するものは、それぞれこの規則の相当規定により定められた様式とみなし、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月25日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、さぬき市預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第23号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則

令和元年9月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年8月25日施行)