○さぬき市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年2月17日

訓令第4号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づくさぬき市国土強靭化地域計画を策定し、推進することについて必要な事項を検討するため、さぬき市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) さぬき市国土強靭化地域計画の策定及び見直しに関すること。

(2) さぬき市国土強靭化地域計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員会の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和2年2月17日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

総務部長

委員

審議監

市民部長

健康福祉部長

建設経済部長

議会事務局長

市民病院経営管理局長

教育部長

さぬき市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

令和2年2月17日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年2月17日 訓令第4号
令和3年3月22日 訓令第3号