○さぬき市施設等利用費の支給等に関する要綱

令和2年3月11日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づく施設等利用費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用費の請求)

第3条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)第56条第1項の領収証

(2) 府令第56条第2項の特定子ども・子育て支援提供証明書

(3) 請求金額の内訳の分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(法定代理受領に係る請求)

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、法第30条の11第3項の規定により、施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に対して支払うことができる。

2 前項の場合においては、施設等利用費の支給を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第2号)

(2) 請求金額の内訳が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(施設等利用費の支給)

第5条 施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者又は特定子ども・子育て支援提供者は、第3条(特定子ども・子育て支援提供者の場合は、前条第2項)に規定する請求書その他の書類を、市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 市長は、第3条又は前条第2項に規定する請求書その他の書類が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、施設等利用費を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により市から施設等利用費の支給を受けた施設等利用給付認定保護者又は特定子ども・子育て支援提供者があるときは、それらの者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用費の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月11日から施行する。

(令和4年告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)は、令和5年4月1日以後の特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の請求から適用する。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号又は様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市施設等利用費の支給等に関する要綱

令和2年3月11日 告示第34号

(令和5年5月15日施行)