○さぬき市民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間保育所等における新型コロナウイルス感染症対策を促進するため、予算の範囲内においてさぬき市民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間保育所等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所のうち同法第35条第4項の規定により設置されたもの(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(第3号に掲げるものを除く。)であるものを含む。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第2項に規定する私立学校であるもの(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(次号に掲げるものを除く。)であるものを含む。)

(3) 学校法人又は社会福祉法人が設置した認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の民間保育所等(以下「補助対象施設」という。)が行う次に掲げる事業とする。

(1) 認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添5の保育環境改善等事業実施要綱に規定する新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号)別紙の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に規定する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象施設における新型コロナウイルスの感染防止のために行う事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) マスク、消毒液等の衛生用品の購入に係る経費

(2) 感染防止のための備品の購入、リース等に係る経費

(3) 補助対象施設の職員による感染防止対策の実施及び徹底に係る経費

(4) 施設設備の消毒に係る経費(前3号に該当するものを除く。)

(5) 感染防止のための広報啓発に係る経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の実施に必要であると市長が認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 飲食費(会議等に係る飲物代を除く。)、慶弔費及び積立金

(2) 国、県、市等の他の補助事業の対象となる経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から寄附金その他の収入を控除して得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、次条から第11条までに定めるものを除き、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第7条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による書類の提出は、省略させるものとする。

2 前項の申請は、市長が別に定める期日までに行わなければならない。

(交付決定)

第8条 規則第5条第3項の規定による補助金の交付決定の通知は、民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 次の又はに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 補助対象事業が前項の通知による事業実施期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、直ちに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具その他の財産(以下この項において「取得財産」という。)については、使用すべき期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

(5) 市長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(6) 取得財産については、補助対象事業を完了した後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(7) 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業を完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならないこと。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除税額を市に返納しなければならないこと。

(8) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業を完了した年度(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた年度)の翌年度の初日から起算して5年を経過する日、取得財産の財産処分の手続が全て完了する日又は使用すべき期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しなければならないこと。

(9) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めることがあること。

3 前項第4号及び第8号の使用すべき期間は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)の別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」の規定により市が補助金の財源として交付を受けた国庫補助金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間とする。

(軽微な変更の範囲)

第9条 前条第2項第2号アに規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(状況報告等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、市長の要求に応じて、補助対象事業の執行状況その他要求のあった事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第10条に規定する実績報告は、民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)により行うものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、補助対象事業の実績額の根拠資料となる書類を含むものとする。

3 第1項の実績報告は、補助対象事業を完了した日から起算して1か月以内又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月24日から施行し、令和2年1月16日以後に取得した取得財産その他の新型コロナウイルス感染症対策のための用品について適用する。

(令和2年告示第127号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年7月15日から施行し、改正後のさぬき市民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前のさぬき市民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定のあるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

さぬき市民間保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)