○さぬき市委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、市から委託を受け、又は有償ボランティアとして市の業務を行う者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、その活動に対する代償として委託料等が支払われるものをいう。

(2) 受託者 市から委託を受け、又は有償ボランティアとして、別表第1の左欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業務(以下「委託業務等」という。)を行う者(個人に限る。)をいう。

(3) 委託料等 委託料、報償費、謝礼金、費用弁償その他いかなる名称によるかを問わず、委託業務等を行うことに対して市が受託者に支払う金銭又は有価物をいう。

(4) 業務地 受託者が委託業務等を行う場所をいう。

(5) 通勤 受託者が委託業務等を行うため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいう。ただし、次に掲げる移動等は、通勤に該当しないものとする。

 委託業務等の性質を有する移動

 合理的な経路を逸脱し、又は移動を中断した場合の、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動(当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものであるときは、当該逸脱又は中断後の移動を除く。)

(6) 保険会社 この規程に定めるところにより市が行う補償の費用に関し、市を被保険者として市が保険契約を締結する保険会社をいう。

(補償の種類)

第3条 市が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者が、業務の遂行又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病の療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対し、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として、当該負傷又は疾病の原因となった事故の発生の日から180日以内に、保険会社が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)を生じた場合は、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる受託者が、当該障害補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者が、業務の遂行又は通勤による負傷又は疾病を直接の原因として、当該負傷又は疾病の原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、当該受託者の遺族に対し、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 市は、受託者又はその遺族に対し、別表第2の左欄に掲げる補償の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 第4条から第9条までの規定にかかわらず、市は、受託者が次の各号に掲げる事故等のいずれかに起因して災害を被った場合(負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、又は回復が妨げられた場合を含む。)は、補償を行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故

(3) 受託者(その親族を含む。)の故意又は重大な過失により生じた事故

(4) この規程に定めるところにより遺族補償を受ける対象となる遺族の故意又は重大な過失により生じた事故

(5) 受託者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定に違反して酒気を帯びた状態で車両(同法第2条に規定する車両をいう。以下同じ。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間の事故

(7) 受託者の妊娠、出産、早産若しくは流産又はこれらに伴い生じた事故

2 前項第4号の遺族補償を受ける対象となる遺族が当該遺族補償の一部のみを受ける対象となる者である場合は、前項の規定は、その者が受け取るべき遺族補償について適用する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第28号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

業務

職員健康管理業務補助員

市職員の人間ドック、健康診断その他検診等に係る結果データのシステム入力業務

職員こころの健康相談室相談員

職員及びその家族を対象としたこころの健康相談室での相談活動その他職場のメンタルヘルス対策への支援

交通指導員

児童、生徒及び幼児の登下校時における保護及び誘導並びに交通教室その他の集会における指導等

地域おこし協力隊

地域ブランドや地盤産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援

人権啓発施設管理人

辛立文化センターその他の人権啓発施設の鍵の管理、休日夜間施設利用時の開閉並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

代替放課後児童指導員

市が設置運営する放課後児童クラブにおける児童の保育業務

健康診査等従事者(看護師・保健師)

乳幼児健診、予防接種、集団健診、集団がん検診、健康相談及び国民健康保険の保健事業における次の業務

ア 診察介助、計測、尿検査その他健診等運営補助

イ 問診票内容の確認、結果入力

ウ 問診、誘導、事後措置業務

健康診査等従事者(臨床心理士)

幼児健診における発達検査、発達指導及び相談

健康診査等従事者(歯科衛生士)

幼児健診、歯科健康教室における歯科保健指導

健康診査等従事者(管理栄養士)

乳幼児健診及び国民健康保険の保健事業における栄養指導

健康診査等従事者(助産師)

健康教室等における講師、育児相談及び指導

健康診査等従事者(事務補助員)

集団検診における事務補助

水門・ポンプ場管理人

大雨・台風時における河川等に設置している水門の開閉操作及びポンプ場の運転業務並びに通常時の施設の見回り

マイクロバス運転手

市の行事等における参加者の送迎のためのマイクロバスの運転業務

学校支援地域コーディネーター

学校支援ボランティア活動への従事及び人材確保、ニーズの把握等、学校支援ボランティア事業の推進に係るコーディネーター業務

放課後子ども教室コーディネーター

放課後子ども教室の活動への従事及び企画提案、人材確保等、放課後子ども教室の推進に係るコーディネーター業務

放課後子ども教室学習アドバイザー

放課後子ども教室における体験・学習活動等の指導

放課後子ども教室安全管理員

放課後子ども教室における体験・学習活動等への参加者の安全確保

公民館管理人

公民館及び公民館分館の鍵の管理、施設利用時の開閉並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

社会教育施設管理人

生涯学習館の鍵の管理、施設利用時の開閉並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

少年育成センター補導員

学校の登下校や市内のイベント時等における補導活動

心の教室相談員

市内の小学校及び中学校における児童生徒、保護者及び教職員を対象とした相談活動その他学校の教育活動への支援

学校開放施設管理人

造田小学校体育館の鍵の管理、施設利用時の開閉(学校開放施設として利用するときに限る。)並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

社会体育施設管理人

神前体育館、津田多目的研修集会施設、屋内ゲートボール場の鍵の管理、施設利用時の開閉並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

文化財施設管理人

国重要文化財細川家住宅の鍵の管理、施設利用時の開閉並びに施設及び周辺環境の清掃その他の維持管理業務

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円(30日限度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金

保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円までの額

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

さぬき市委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
令和2年3月31日 告示第61号
令和3年3月5日 告示第28号
令和5年3月20日 告示第33号