○さぬき市権利擁護推進ネットワーク会議設置要綱

平成22年3月9日

告示第38号

(設置)

第1条 市は、高齢者虐待の防止及び早期発見、高齢者虐待に対する早期対応並びに成年後見制度の利用の促進に関し、関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)との連携協力体制を強化するため、さぬき市権利擁護推進ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づく関係機関等の連絡調整及び連携強化に関すること。

(2) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第8条の規定に基づく関係機関等の連絡調整及び連携強化に関すること。

(3) 高齢者虐待及び成年後見制度に関する啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、権利擁護の推進に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、20人以内の委員で構成し、委員は、別表に掲げる関係機関等の構成員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、会長は、さぬき市健康福祉部長をもって充て、副会長は、会長が委員のうちから指名する。

2 会長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議の委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員及び前条第2項の規定により会議に出席した者は、正当な理由なく、会議及びこの活動の中で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、健康福祉部福祉事務所長寿介護課地域包括支援センター及び健康福祉部福祉事務所障害福祉課において共同して処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市高齢者虐待防止ネットワーク会議設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項に規定する委員である者は、この要綱による改正後のさぬき市権利擁護推進ネットワーク会議設置要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する委員となるものとし、当該委員の任期は、新要綱第3条第2項の規定にかかわらず、旧要綱第3条第2項の規定による任期の残任期間とする。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等名

医療・保健関係

大川地区医師会

さぬき市民病院

香川県東讃保健福祉事務所

福祉・司法関係

香川県社会福祉士会

さぬき市社会福祉協議会

高松法務局人権擁護部

香川県弁護士会

香川県司法書士会

警察・消防関係

さぬき警察署

大川広域消防本部

介護関係

在宅介護支援センター

介護サービス事業所

地域関係

高松人権擁護委員協議会

さぬき市民生委員児童委員協議会連合会

さぬき市連合自治会

さぬき市老人クラブ連合会

行政関係

さぬき市健康福祉部長

さぬき市権利擁護推進ネットワーク会議設置要綱

平成22年3月9日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)