○さぬき市PRサポーター活動奨励金交付要綱

令和2年7月21日

告示第130号

さぬき市PRサポーター活動奨励金交付要綱(平成24年さぬき市告示第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の魅力、地域資源等を広く発信するため、さぬき市PRサポーター設置要綱(平成24年さぬき市告示第129号)第6条の規定により登録されたさぬき市PRサポーター(以下「サポーター」という。)が行うPR活動に対し、同要綱第4条の規定に基づき予算の範囲内においてPRサポーター活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となるPR活動)

第2条 奨励金の交付の対象となるPR活動(以下「奨励対象PR活動」という。)は、市の魅力、地域資源等を広く発信し、市のイメージや認知度を高めることを目的としてサポーターが自主的、主体的に行う活動で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 営利又は売名を目的とする活動

(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(対象経費)

第3条 奨励金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、奨励金を交付する年度内に着手し、完了する奨励対象PR活動に要する経費のうち次の表に掲げるものとする。

経費の区分

内容

旅費

交通費

需用費

消耗品 印刷製本費 修繕費 燃料費

役務費

通信運搬費 広告料 手数料 保険料

使用料及び賃借料

リース、レンタルに要する費用

2 前項の表に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費は、対象経費とすることができる。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 人件費、謝礼及び食糧費

(2) 備品購入費

(3) 光熱水費

(4) 慶弔費及び積立金

(5) サポーターの経常的な活動又は運営に要する経費

(6) 領収書等によりサポーターが支払ったことを明確に確認することができない経費

(7) 奨励対象PR活動に直接関係のない経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切でないと認める経費

3 前項ただし書に定めるもののほか、規則第2条第1号に規定する補助金等(奨励金を除く。)又は同条第4号に規定する間接補助金等の交付の対象となる経費は、対象経費としないものとする。

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、対象経費から当該対象経費に充当される寄附金その他の収入額を控除した額を合算して得た額(その額に1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額。以下この項において「対象経費合算額」という。)とする。ただし、対象経費合算額が100万円を超えるときは、奨励金の額は100万円とし、対象経費合算額が5万円に満たないときは、奨励金の額は0円とする。

2 奨励金は、1のサポーターにつき、1会計年度において実施する1の奨励対象PR活動に対し交付する。

(交付申請手続等)

第5条 奨励金の交付の申請から奨励金の交付までの手続は、次条から第10条までに定めるものを除き、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による交付の申請は、PRサポーター活動奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとし、申請書に添えて市長に提出する書類は、PRサポーター活動収支予算書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類とする。

2 前項の申請は、奨励金の交付を受けようとする奨励対象PR活動に着手する前に行わなければならない。

(交付決定)

第7条 規則第5条第3項の規定による交付決定の通知は、PRサポーター活動奨励金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により奨励金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 奨励金は、申請のあった目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 次の又はのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 奨励対象PR活動に要する経費の配分又は奨励対象PR活動の内容を変更するとき(次項に定める軽微な変更の場合を除く。)

 奨励対象PR活動を中止し、又は廃止するとき。

(3) 奨励対象PR活動の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 奨励活動PR活動に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を奨励対象PR活動の完了日(奨励対象PR活動の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日。以下同じ。)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。

(5) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は奨励対象PR活動の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(7) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、奨励金の返還を求めることがあること。

3 前項第2号アの軽微な変更は、奨励金の増額を伴わない奨励対象PR活動の経費の配分又は奨励対象PR活動の内容の変更とする。

(変更申請手続)

第8条 規則第9条第1項第1号の承認を受ける手続については、前2条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 規則第10条に規定する実績報告は、PRサポーター活動奨励金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)により行うものとし、実績報告書に添えて市長に提出する書類は、PRサポーター活動収支決算書(様式第5号)その他市長が必要と認める書類とする。

2 前項の実績報告は、奨励対象PR活動の完了日から起算して1月を経過した日又は奨励対象PR活動の完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(額の確定)

第10条 規則第11条の通知は、PRサポーター活動奨励金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月21日から施行し、令和2年度の奨励金から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度までの奨励金に係る改正前のさぬき市PRサポーター活動奨励金交付要綱第9条の規定による交付決定の取消し、又は返還については、なお従前の例による。

(令和4年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市PRサポーター活動奨励金交付要綱

令和2年7月21日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)