○さぬき市働く婦人の家条例施行規則

令和2年12月28日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市働く婦人の家条例(平成14年さぬき市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 働く婦人の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 働く婦人の家の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(許可書の提示)

第4条 前条の規定により、働く婦人の家の使用の許可を受けた者は、働く婦人の家の使用に際し、手続規則第3条に定める施設使用許可書を提示しなければならない。

(運営委員会)

第5条 条例第12条に規定するさぬき市働く婦人の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 働く婦人等

(2) 事業所に勤務する婦人の雇用主

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に任命される運営委員会の委員の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和4年5月31日までとする。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市働く婦人の家条例施行規則

令和2年12月28日 教育委員会規則第11号

(令和3年11月25日施行)