○さぬき市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月27日

病院事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号。以下「病院事業給与条例」という。)第24条の規定により病院事業に従事する会計年度任用職員に支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員で病院事業職員(病院事業給与条例第1条に規定する病院事業職員をいう。以下同じ。)である者をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で病院事業職員である者をいう。

(給与の種類等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(以下「病院事業会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 病院事業給与条例第2条第2項及び第3条の規定は、病院事業会計年度任用職員の給料について準用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の手当の種類は、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類及びその適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表 次号に掲げる給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員

(2) 医療職給料表

 医療職給料表(1) 医療業務に従事する医師

 医療職給料表(2) 調剤業務に従事する薬剤師、栄養の管理業務に従事する管理栄養士及び栄養士並びに本来の業務に従事する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士及び臨床工学技士

 医療職給料表(3) 看護業務又は助産業務に従事する看護師、准看護師及び助産師

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第2項の規定によりその例によることとされる一般職給与条例第4条第1項に規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄の区分及び前条第2項の規定により決定された職務の級(以下この項において「職務級」という。)に応じ、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。ただし、フルタイム会計年度任用職員で職種及び職務級ごとの号給が職種別基準表にない者の号給は、管理者が別に定める。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者で経験年数(病院事業会計年度任用職員として同種の職で同一業務に従事した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数を有するものの号給は、当該連続する経験年数の月数を12月で除した数(0.75未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.75以上1未満の端数があるときはこれを1に切り上げた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を合算した数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者でフルタイム会計年度任用職員となったものの号給は、前2条の規定により当該号給を決定した場合に常時勤務を要する職を占める病院事業職員(以下「常勤職員」という。)及び他の病院事業会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの病院事業職員との均衡を考慮して決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として管理者が定めるものに任用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、毎月その月額を支給するものとし、その支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 前項に規定する給料の支給日後にフルタイム会計年度任用職員となった者及び同日前に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

3 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 フルタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月まで給料を支給する。

5 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の給料は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により支給する。

第11条 前条第5項に規定する場合のほか、フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第12条 前2条に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当の支給期間、支給額、支給対象となるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第14条 フルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当、特殊勤務手当及び宿日直手当の支給額、支給対象となるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他フルタイム会計年度任用職員のこれらの手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給額、支給対象となるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他フルタイム会計年度任用職員のこれらの手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、次項及び第3項に定めるものを除く。

2 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の額を算定する場合において、その算定に用いる勤務時間1時間当たりの給与額は、フルタイム会計年度任用職員の給料の月額及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日時間数(7.75に18を乗じて得た数とする。以下同じ。)を減じたもので除して得た額とする。

3 前2項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に支給する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における病院事業会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで病院事業会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する期末手当の支給額、支給対象となるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、さぬき市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第17号。以下「病院事業職員給与規程」という。)第2条の規定により、常勤職員の期末手当についてその例によることとされる一般職給与条例第24条第1項及び第4項中「退職し、又は死亡した」とあるのは「死亡した」と、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額及びその端数計算については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第18条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をさぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号)第9条第1項に規定する勤務時間(以下「常勤職員の勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第9条まで及び第13条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第19条 第10条及び第11条の規定は、月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料について準用する。

2 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間として、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数又は勤務時間に応じて計算した額を支給するものとし、その支給日は、翌月の10日とする。

3 第10条第1項ただし書の規定は、前項に規定する給料の支給日について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給料の支給方法に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第20条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当の支給額、支給対象となるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当の支給額、支給対象となるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、病院事業職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第21条 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当は、徴収事務手当、危険手当、早出勤務手当、分べん業務手当、時間外入院業務手当、死体取扱手当、夜間看護等手当、夜勤専従手当、認定看護師手当、救急診療待機等手当、訪問看護等手当、年末年始勤務手当及び派遣業務手当とし、その支給額及び支給対象となるパートタイム任用職員の範囲については、病院事業職員給与規程別表第4に定めるこれらの手当に係る規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、早出勤務手当については、その支給の対象となるパートタイム会計年度任用職員は、調理員、調理師又は給食用特殊料理専門調理師に限り、その額は、早出勤務をした日1日につき200円とし、年末年始勤務手当については、病院事業職員給与規程別表第4年末年始勤務手当の項手当の支給を受ける職員の範囲の欄第5号に該当するパートタイム会計年度任用職員は、支給の対象としない。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給料額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

5 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第25条 第22条から前条まで及び第28条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第15条第2項の規定を準用して算定した額。この場合において、同項中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは、「月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員」と、「給料の月額及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と、「休日時間数(7.75に18を乗じたものをいう。以下同じ。)」とあるのは、「休日時間数に当該月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を常勤職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じたもの」とする。

(2) 日額による給料 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料等の端数計算)

第26条 第22条から第24条までの規定によりパートタイム会計年度任用職員に対し勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合並びに前条の規定により勤務1時間当たりの給料額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。)に支給する。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における病院事業会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで病院事業会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当の支給額、支給対象となるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、病院事業職員給与規程第2条の規定により、常勤職員の期末手当についてその例によることとされる一般職給与条例第24条第1項中「退職し、又は死亡した」とあるのは「死亡した」と、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(死亡した職員にあっては、死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第28条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の給料)

第29条 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)の適用を受ける者の例により管理者が定める年次休暇、病気休暇又は特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める病院事業会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(休職者の給与)

第31条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日までの間における期末手当の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第16条第4項及び第27条第4項の規定により病院事業給与規程第2条に定めるところにより常勤職員の期末手当についてその例によることとされる一般職給与条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の65」とする。

3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第16条第4項及び第27条第4項の規定により病院事業給与規程第2条に定めるところにより常勤職員の期末手当についてその例によることとされる一般職給与条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(経験年数の特例)

4 この規則の施行の日前において、病院事業会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該病院事業会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は、第6条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(新型コロナウイルス感染症対応業務手当の支給)

5 フルタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に係る第14条の規定は、病院事業職員給与規程附則第3項及び第4項に定める新型コロナウイルス感染症対応業務手当についても適用する。

6 第21条第1項の規定にかかわらず、管理者は、病院事業職員給与規程附則第3項及び第4項の規定を準用し、パートタイム会計年度任用職員に対して特殊勤務手当として新型コロナウイルス感染症対応業務手当を支給することができる。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

7 第4条第2項(第18条第4項において適用する場合を含む。)の規定により一般職給与条例第4条第1項の規定の例による、フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の給料の算定に用いる基準月額に係る、同項各号に規定する給料表の改定が行われる場合の当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該施行の日が4月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和3年病管規程第2の2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年病管規程第6号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のさぬき市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「改正後の給与等規程」という。)第16条第4項及び第27条第4項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のさぬき市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師の職務

(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は臨床心理士の職務

2級

薬剤師又は高度の知識若しくは経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は臨床心理士の職務

(4) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師又は助産師の職務

別表第2(第6条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護補助員

1

13

1

21

管理員

1

13

1

21

医療事務補助員

1

24

1

32

調理員

1

24

1

32

企業事務員

1

24

1

36

ドクターズクラーク

1

24

1

36

介護福祉士

1

24

1

36

保育士

1

24

1

36

歯科衛生士

1

24

1

36

調理師

1

28

1

36

給食用特殊料理専門調理師

1

32

1

40

システムエンジニア

2

40

2

52

上記以外の職種

1

1

1

9

備考 基礎号給の職務の級が1級であって、かつ、号給が1号給以外の職種については、資格、特定の学識又は特殊な技術を必要とし、その内容は別に定める。

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

臨床心理士

1

29

1

41

診療放射線技師

1

29

1

41

臨床検査技師

1

29

1

41

理学療法士

1

29

1

41

作業療法士

1

29

1

41

言語聴覚士

1

29

1

41

視能訓練士

1

29

1

41

管理栄養士

1

29

1

41

栄養士

1

28

1

40

薬剤師(大学4年卒)

2

15

2

27

薬剤師(大学6年卒)

2

34

2

46

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

1

26

1

38

看護師(病児・病後児保育に係る業務及び夜勤等なし)

2

19

2

31

看護師

2

39

2

51

助産師

2

70

2

82

さぬき市病院事業会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年1月27日 病院事業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年1月27日 病院事業管理規程第13号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第2号の2
令和3年6月1日 病院事業管理規程第3号
令和3年10月1日 病院事業管理規程第6号
令和4年12月28日 病院事業管理規程第13号