○さぬき市出産祝金支給事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに優しい魅力あるまちづくりを推進し、子育て世代の定住促進に寄与することを目的として、子どもの出産を祝福するための給付金を支給する出産祝金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 出産祝金(支給事業により市から贈与する給付金をいう。以下同じ。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童(令和3年4月1日以後に出生した者で、出生の日から第4条第1項の規定により出産祝金の申請をする日(以下「申請日」という。)までの間において継続して本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で対象児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。

(支給額)

第3条 出産祝金の額は、対象児童1人につき2万円とする。

(申請及び支給の方式)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請・請求者」という。)は、対象児童の出生の日から起算して90日以内に出産祝金支給申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)に本人確認書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)の内容を審査し、適当と認めたときは、出産祝金の支給を決定し、申請・請求者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により出産祝金を支給するものとする。

(出産祝金の支給等に関する周知等)

第5条 市長は、支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

2 市長は、支給対象者に該当すると認められる者に対し、文書又は口頭で支給事業に関する説明を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず支給対象者から第4条第1項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が出産祝金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、申請書又はその添付書類の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該不備の補正が行われないことその他申請・請求者の責に帰すべき事由により、申請日の属する月の翌々月の末日までに出産祝金の支給ができなかったときは、当該支給申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、支給を受けた出産祝金に係る対象児童がその要件に該当しないこと又は偽りその他不正の手段により出産祝金の支給を受けたことが明らかになったときは、当該出産祝金の支給を受けた支給対象者に対し、支給を行った出産祝金の返還を求めるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 出産祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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さぬき市出産祝金支給事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)