○さぬき市結婚新生活支援金交付要綱

令和3年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の婚姻に伴う経済的負担を軽減し、もって地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻した世帯に対し結婚新生活支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅賃貸 次に掲げる住宅を除く賃貸住宅を所有又は転貸する者との間で夫婦いずれか一方が名義人となる建物賃貸借契約を締結し、夫婦の居住の用に供することをいう。

 勤務事務所の社宅若しくは社員寮、公的賃貸住宅又は雇用促進住宅

 世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅

(2) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当をいう。

(3) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(交付対象世帯)

第3条 支援金の交付を受けることができる世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める世帯とする。

(1) 新規交付対象世帯 前年度の3月1日から当該年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦による世帯

(2) 継続交付対象世帯 前年度に新規交付対象世帯として支援金の交付を受けた世帯で、当該交付を受けた支援金の額が第5条第1項に規定する支援金の額の上限に達していないもの

(3) 認定交付対象世帯 前年度において新規交付対象世帯に該当し、第8条第2項の認定を受けた世帯

2 前項の場合において、交付対象世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第6条の規定による支援金の交付の申請の日(以下「交付申請日」という。)(ただし、継続交付対象世帯にあっては前年度に交付を受けた支援金に係る交付申請日、認定交付対象世帯にあっては第8条第2項の認定を受ける日)における直近の所得証明書をもとに夫婦の所得の額を合算した額(貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該合算した額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額)が500万円未満であること。

(2) 夫婦ともに、現に市内の住宅に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により当該住宅の所在地において本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦の双方又は一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

(5) 夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は支援金と重複する他の公的給付を受けていないこと。

(7) 夫婦ともに過去に国又は他の地方公共団体におけるこの支援金と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。

(8) 夫婦ともにさぬき市結婚定住奨励事業実施要綱(平成25年さぬき市告示第22号)に基づく商品券の交付を過去に受けていない又は受ける予定がないこと。

(9) 夫婦の同一世帯に次に掲げる補助金及び移住支援金の交付を過去に受けた者又は受ける予定のある者がいないこと。

(10) 第6号から前号までに掲げるもののほか、夫婦ともに対象経費について他の公的制度による補助等を受けていないこと。

(11) 夫婦ともに次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

(交付対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付申請日の属する年度に交付対象世帯が支払った費用で、次に掲げるものとする。

(1) 住宅賃貸費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、家賃(共益費を含む。)及び初期費用(敷金、礼金及び仲介手数料をいう。)を対象とする。

(2) 引越費用 婚姻を機に本市に転入し、又は市内で転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象とする。ただし、不要になった家財道具の処分に係る費用は、除くものとする。

2 前項に規定する交付対象経費について、住宅手当が支給されている場合は、当該手当の支給額を交付対象経費から差し引くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、適当でないと認める費用について、交付対象経費から除くことができるものとする。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は、前条の規定により算定した交付対象経費の額を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる交付対象世帯に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下である世帯 60万円

(2) 前号に該当しない世帯 30万円

2 支援金の交付は、一の世帯につき1回限りとする。ただし、継続交付対象世帯については、新規交付対象世帯として支援金の交付を受けた年度の翌年度に限り、支援金の再度の交付を受けることができる。

3 前項ただし書の場合において、継続交付対象世帯が再度の交付を受ける支援金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に定める額から前年度において交付を受けた支援金の額を差し引いた額を上限とする。

(交付の申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする世帯(以下「申請者」という。)は、当該交付を受けようとする年度の末日までに結婚新生活支援金交付申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(継続交付対象世帯及び認定交付対象世帯については、第9号に掲げる書類に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 結婚新生活支援金誓約書(様式第2号)

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(3) 夫婦それぞれの交付申請日時点における直近の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(前号の所得証明書の期間と同一期間内のものに限る。)

(5) 本申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し

(6) 本申請に係る住宅賃貸初期費用の額とその内容が分かる書類

(7) 本申請に係る引越費用の額とその内容が分かる書類

(8) 住宅手当の支給額が分かる書類

(9) 交付対象経費の支払が完了したことを証明する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、支援金の交付の適否を決定し、その結果を結婚新生活支援金交付決定通知書(様式第3号)又は結婚新生活支援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、口座振替の方法により支援金を交付する。

(受給資格の認定)

第8条 新規交付対象世帯に該当する世帯が、その該当することとなった年度において第4条第1項各号に掲げる費用の支払がない場合は、当該年度の翌年度において、当該翌年度に支払った同項各号に掲げる費用について支援金の交付を受けることができる。

2 前項の場合において、翌年度において支援金の交付を受けようとする世帯は、新規交付対象世帯に該当することとなった年度の末日までに、結婚新生活支援金受給資格認定申請書(様式第5号)様式第1号別紙による用紙で作成した書類及び第6条各号(第9号を除く。)に掲げる書類を添えて市長に提出し、支援金の受給資格の認定を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、同項各号に掲げる書類の一部について、その添付を省略し、又は後日に提出することができる。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、同項の認定の適否を決定し、その旨を結婚新生活支援金受給資格認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条第2項に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項に規定する支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、結婚新生活支援金交付決定取消等通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類等の整備)

第10条 交付決定者は、交付対象経費の収支の状況に関する書類、帳簿等を整備し、支援金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(調査等への協力)

第11条 市長は、第7条の規定により支援金の交付を受けた対象者(第9条の規定により市長が支援金の交付決定の全部を取り消した者を除く。)に対し、結婚新生活支援事業の効果を検証するための調査等に協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支援金の交付を申請する者について適用し、同日前に支援金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に支援金の交付を申請する者について適用し、同日前に支援金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市結婚新生活支援金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市結婚新生活支援金交付要綱

令和3年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)