○さぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱

令和3年5月17日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するため、法人事業者又は個人事業主が、購入した空き家を事業所として使用するために行う改修等に要する費用に対し予算の範囲内で移住促進・空き家活用型事業所整備補助金(以下「空き家活用補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 さぬき市内に個人が居住を目的として建築又は購入をしたが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」(以下「空き家バンク」という。)に登録された住宅をいう。

(2) 法人事業者 登記されている本店又は主たる事務所の所在地が香川県外にある法人をいう。

(3) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。

(4) 県内移住者 香川県外に3年以上連続して在住した後に香川県内の市町に転入し、引き続き香川県内に在住している者をいう。

(5) 市内移住者 県内移住者のうち本市に住所を有する者をいう。

(6) テレワーク 情報通信技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。

(7) 香川県補助金 香川県移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和3年3月25日付け2地域第75995号香川県政策部地域活力推進課長通知別添)に基づく間接補助金をいう。

(補助事業)

第3条 空き家活用補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法人事業者又は個人事業主(以下「法人事業者等」という。)が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として使用するために改修をする事業で次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該法人事業者等が第12条の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)の日から引き続き3年以上、改修した対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること。

(2) 法人事業者にあっては当該法人事業者の従業者のうち1人以上の者、個人事業主にあっては当該個人事業主が、第8条第1項の規定による申請(以下「交付申請」という。)の日において県内移住者となってから2年未満(同日後に県内移住者となる場合を含む。)の者であり、かつ、実績報告の日において市内移住者に該当し、同日から少なくとも1年を経過する日までの期間(以下「移住要件期間」という。)、本市に住所を有しつつ改修した対象物件で勤務する予定であること。ただし、法人事業者については、この号本文に掲げる実績報告の日において市内移住者に該当する全ての従業者が移住要件期間満了前に市外へ転出する場合でも、同日後に市内移住者となる他の従業者が引き続き移住要件期間を満了する日まで改修した対象物件で勤務する予定であるときは、この号本文の要件を満たすものとする。

(3) 対象物件において、前号に規定する法人事業者の従業者(同号ただし書の他の従業者を含む。)又は個人事業主、訪問者等がテレワークを行うための環境を整えている又は実績報告の日までに整える予定であること。

(4) 国又は香川県の補助金等(間接補助のものを含む。)を過去に受けた又は受ける予定のものでないこと。

(5) 対象物件が、過去に空き家活用補助金又はさぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱(平成24年さぬき市告示第37号)さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年さぬき市告示第24号)若しくはさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成29年さぬき市告示第37号)による補助金等の交付を受けておらず、かつ、これらの要綱による補助金等の交付を受ける予定のものでないこと。

(補助対象者)

第4条 空き家活用補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、法人事業者等で次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」に係る事業を行う者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き家活用補助金の交付の目的に照らして適当でないと認める事業を行う者

(4) 納付すべき納期の到来した香川県税及び市税を完納していない者

(補助対象経費)

第5条 空き家活用補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 家屋改修費

 対象物件の改修に要する経費(耐震診断に要する経費及び電気、ガス又は給排水に係る設備等対象物件と構造上一体となっており通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)

 家財道具の処分に要する経費

(2) 通信環境整備費 対象物件に係るWi―Fi環境の整備、電話・通信回線の工事及びセキュリティ関連機器等通信設備機器の導入に係る経費(月額利用料等の維持運営経費を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に関する経費

(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等(浄化槽を含む)の購入及び設置工事に関する経費

(3) 家具の固定のための器具購入及び取付工事に関する経費

(4) 庭木の剪定、除草その他周辺環境の整備に関する経費

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(空き家活用補助金の額)

第6条 空き家活用補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の表に掲げる額を上限とする。

補助事業

補助対象者

上限額

備考

香川県補助金の交付の対象に該当するもの

法人事業者

400万円

左記上限額のうち、家財道具の処分に要する経費に係るものは、10万円

個人事業者

200万円

香川県補助金の交付の対象に該当しないもの

法人事業者

200万円

左記上限額のうち、家財道具の処分に要する費用に係るものは、5万円

個人事業者

100万円

(交付申請手続等)

第7条 空き家活用補助金の交付申請から空き家活用補助金の交付までの手続のうち、規則第13条の規定により市長が別に定める手続は、次条から第13条までに定めるところによる。

(交付の申請等)

第8条 空き家活用補助金の交付を受けようとする法人事業者等は、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業計画書(様式第1号別紙1)

(2) 誓約書(様式第1号別紙2)

(3) 空き家バンク登録証明書

(4) 法人事業者の場合は登記簿謄本、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し

(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。交付申請の時点において取得していない場合は、実績報告の時に提出するものとする。)

(6) 対象物件の所有権が確認できる書類

(7) 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが確認できる書類

(8) 対象物件の周辺環境が確認できる位置図

(9) 対象物件の現状写真

(10) 補助対象経費の内容及び合計額が確認できる書類

(11) 戸籍謄本の写し等、法人事業者の場合はその従業者のうち1人以上の者、個人事業主の場合は当該個人事業主が市内移住者であることを証する書類(交付申請の時点においてこれらの者が市内移住者でない場合は、実績報告の時に提出するものとする。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は、交付申請があったときは、速やかに内容を審査して空き家活用補助金の交付の適否を決定し、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該交付申請を行った法人事業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による空き家活用補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に際し、第3条第1号から第3号までに掲げる要件を満たすことを条件として付するものとする。この場合において、これらの号中「する予定である」とあるのは、「する」とする。

3 前項に掲げるもののほか、市長は、必要と認める事項を空き家活用補助金の交付の条件として付することができる。

(変更の承認等)

第10条 交付決定を受けた法人事業者等は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)は、速やかに移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、空き家活用補助金の増額又は20パーセントを超える減額を伴わない、補助事業の経費の配分又は補助事業の内容の変更とする。

3 市長は、第1項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査して同項の承認の適否及び変更後の空き家活用補助金の交付額等を決定し、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該変更承認申請をした法人事業者等に通知するものとする。この場合において、市長は、同項の承認をするときは、必要に応じて条件を付し、又は前条第3項の規定により付した交付の条件を変更することができる。

4 交付決定を受けた法人事業者等は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 法人事業者等は、補助事業が第9条第1項の通知(前条第3項の規定により変更の承認を受けたときは、同項の通知)による事業実施予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業を完了した法人事業者等は、当該完了の日から起算して1月を経過した日又は交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業報告書(様式第7号別紙)

(2) 領収書等の補助対象経費の支払を確認できる書類

(3) 第1号の規定による事業報告書に記載した工事等の費用、補助対象経費の合計額及びその内訳を確認できる書類(前号の書類で確認できない場合に限る。)

(4) 改修後の対象物件の外観、内観及び修繕箇所の写真並びに補助事業による購入物品の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(空き家活用補助金の額の確定及び交付)

第13条 市長は、実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する空き家活用補助金の額を確定し、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金確定通知書(様式第8号)により当該実績報告を行った法人事業者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による額の確定後に空き家活用補助金を交付するものとする。この場合において、前項の規定による通知を受けた法人事業者等は、市長が定める日までに移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、第10条第4項の規定により補助事業の中止若しくは廃止を承認したときは、交付決定(同条第3項の規定により変更の承認をした場合を含む。以下この条において同じ。)を取り消すものとする。

2 前項の場合のほか、交付決定の取消し及び当該取消しに伴う空き家活用補助金の返還については、規則第14条第1項及び第2項に定めるところによる。

(財産処分の制限)

第15条 法人事業者等は、規則第15条の承認を受けようとするときは、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係る承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 規則第15条第2号の市長が定めるものは、取得価格の単価又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

3 規則第15条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数とする。

4 市長は、規則第15条の規定により、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することを承認した場合で当該処分により法人事業者等に収入があったときは、当該法人事業者等に対しその収入の全部又は一部を市に返納させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、空き家活用補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、この要綱本則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱及びさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部改正)

2 さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年さぬき市告示第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(令和5年告示第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱

令和3年5月17日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)