○さぬき市市税等の収納事務の委託に関する基準を定める規則

令和3年8月12日

規則第30号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により市税及び国民健康保険税の収納の事務の委託を受ける者が満たさなければならない同項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する収納の事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供できる体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有すること。

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市市税等の収納事務の委託に関する基準を定める規則

令和3年8月12日 規則第30号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和3年8月12日 規則第30号