○さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月20日

告示第176号

さぬき市子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給事業実施要綱(令和3年さぬき市告示第173号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、臨時及び特別に給付金を支給する子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。)をいう。

(2) 児童 法第3条第1項に規定する児童をいう。

(3) 高校生 平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した者(配偶者を有する者を除く。)をいう。

(4) 新生児 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和4年3月31日までの間に出生した者をいう。

(5) 公務員 法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(6) 市内里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(事業を行う住居の所在地が市内であるものに限る。)を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(市内に住所を有する者に限る。)をいう。

(7) 市内障害児入所施設等 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等でその所在地が市内であるものをいう。

(8) 国要領 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について(令和3年11月26日付け府政経運第399号通知)別紙)その他「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)による子育て世帯に対する給付の実施に関する国の指針等をいう。

(支給対象者)

第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(給付金事業により市から贈与する給付金をいう。以下「子育て世帯給付金」という。)を支給する。

(1) 令和3年9月分(同月に出生した者については、令和3年10月分。以下同じ。)の児童手当の受給者で、その受給資格について法第7条第1項又は第2項の規定により市長の認定を受けたもの

(2) 令和3年9月分の児童手当の受給者で、基準日において本市に住所を有する公務員であるもの

(3) 基準日において高校生を養育する者(ただし、基準日において市内に住所を有し、法第5条の規定を準用した場合において児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第2条及び第3条の規定により算出する所得の額が令第1条に規定する額未満の者に限る。)

(4) 基準日において、高校生が委託されている市内里親等又は高校生が入所若しくは入院をしている市内障害児入所施設等の設置者

(5) 新生児に係る次のからまでに掲げる者

 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者を除く。)で児童手当の受給資格及びその支給額について同項の規定により市長の認定を受けたもの

 法第7条第1項に規定する一般受給資格者(公務員である者に限る。)で児童手当の受給資格及びその支給額について法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同項の認定を受けた日において本市に住所を有していたもの

 新生児が委託されている市内里親等又は新生児が入所若しくは入院をしている市内障害児入所施設等の設置者で児童手当の受給資格及びその支給額について法第7条第2項の規定により市長の認定を受けたもの

2 前項の規定にかかわらず、子育て世帯給付金の支給については、別表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり取り扱う。

(対象児童)

第4条 子育て世帯給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 令和3年9月分の児童手当(前条第1項第1号又は第2号に該当する者に支給されるものに限る。)に係る児童

(2) 前条第1項第3号に該当する者に養育され、又は同項第4号に該当する者である里親等に委託され、若しくは障害児入所施設等に入所若しくは入院をしている高校生

(3) 前条第1項第5号アからまでの認定に係る新生児

(支給額)

第5条 子育て世帯給付金は、支給対象者に対して、当該支給対象者に係る対象児童1人につき10万円を支給する。

(子育て世帯給付金の支給の申込み)

第6条 市は、児童手当又は過去に市から支給した給付金の受給情報を利用すること等により支給対象者及び対象児童の住所、氏名その他子育て世帯給付金の支給の手続に必要な情報の取得等が可能である場合は、当該支給対象者に対し子育て世帯給付金の支給の申込みを行うものとする。ただし、第3条第1項第2号第4号又は第5号イに該当する支給対象者を除く。

2 前項の申込みを受けた支給対象者(以下「積極支給対象者」という。)は、当該申込みに対し、子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を提出することにより、子育て世帯給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、令和3年12月23日までに前項の規定による拒否をしなかった積極支給対象者に対し、子育て世帯給付金の支給を決定し、子育て世帯給付金を支給する。

(積極支給対象者に対する支給の方法)

第7条 積極支給対象者に対する子育て世帯給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第2号に掲げる方式は、積極支給対象者が児童手当の支給に係る指定口座を解約したこと等により子育て世帯給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り行うものとし、第3号に掲げる方式は、積極支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2項に掲げる方式による支給が困難である場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座(積極支給対象者のうち、第3条第1項第1号に該当する者については令和3年9月分の児童手当に係る口座とし、同号に該当しない者についてはそれぞれの対象児童について過去(新生児の場合は、新規)に児童手当の受給に際し指定した口座とする。第13条第2項において同じ。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、積極支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座等届出書」という。)により市に前項の指定口座の変更を届け出、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、口座等届出書により窓口での現金支給を希望する旨を届け出、市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

(要支給申請者に対する支給の決定)

第8条 支給対象者のうち、第3条第1項第2号第4号又は同項第5号イに該当する者及び第6条第1項の必要な情報の取得等ができない等の理由により市が同項の規定による子育て世帯給付金の支給の申込みを行うことができない者(以下これらの者を「要支給申請者」という。)は、子育て世帯給付金の支給を受けようとするときは、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「支給申請」という。)及び当該支給申請に基づく子育て世帯給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、要支給申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2項に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請口座振込方式 要支給申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 要支給申請者が申請書を市の窓口において提出し、市が要支給申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 要支給申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口において現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、支給申請の際、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させること等により、当該要支給申請者が本人であることの確認を行うものとする。

(申請の受付開始日及び期限)

第9条 支給申請の受付開始日は、前条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 支給申請の期限は、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、令和4年3月31日までとする。ただし、要支給申請者で第3条第1項第5号に該当するものによる支給申請の期限は、令和4年4月30日までとする。

(代理による申請)

第10条 支給申請は、代理により行うことができるものとする。ただし、要支給申請者が第3条第1項第4号又は同項第5号ウに該当する者である場合を除く。

2 前項の規定により代理により支給申請を行うことができる者は、要支給申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認めた者とする。

(要支給申請者に対する支給の決定)

第11条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、子育て世帯給付金の支給を決定し、当該要支給申請者に対し、第8条第2項各号に掲げる方式により子育て世帯給付金を支給する。

(子育て世帯給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、要支給申請者から第9条第2項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該要支給申請者が子育て世帯給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(当該支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合は、同項の支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われない等要支給申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、子育て世帯給付金の支給を受けた後に、支給対象者の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 子育て世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項ただし書及び第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この要綱による改正前のさぬき市子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第8条第1項の規定による申請(以下「先行給付金の申請」という。)を行っている者に対し、第6条に定めるところにより子育て世帯給付金の支給を申し込み、支給を決定し、及び支給をすることができる。この場合において、子育て世帯給付金は、当該申込みを行った者が先行給付金の申請に際して指定した口座に振り込む方式(窓口交付方式を選択していた場合は、当該方式)により支給するものとする。

3 施行日前に旧要綱第6条第2項の規定による拒否の届出を行った者については、市長は、第6条第2項の規定にかかわらず、電話等により子育て世帯給付金の受給拒否の意思を確認できる場合は、同項の規定による拒否がなされたものとみなすことができる。

4 施行日前に旧要綱第7条第2号又は第3号の規定によりなされた届出は、それぞれ第7条第2号又は第3号の規定によりなされた届出とみなす。

(さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の廃止)

5 さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年さぬき市告示第198号)は、廃止する。ただし、同要綱第12条の規定による不当利得の返還については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 基準日後に第3条第1項の規定により支給対象者となる者(以下この表において「原則支給対象者」という。)が死亡した場合(この表の右欄に掲げる者が、この項の規定により子育て世帯給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に当該者が養育していた高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者に対し支給する。

2 基準日の翌日から子育て世帯給付金の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者に係る児童が市内里親等に委託され、又は市内障害児入所施設等に入所若しくは入院をしている者であることを市が把握した場合

左欄に掲げる児童が委託されている市内里親等又は左欄に掲げる児童が入所若しくは入院をしている市内障害児入所施設等の設置者に対し支給する。

3 基準日の翌日から子育て世帯給付金の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者からの暴力を理由に他の市区町村に避難し、当該原則支給対象者と生計を別にしている当該原則支給対象者の配偶者(現に第4条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市区町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市区町村による当該認定の請求に関する通知が本市に到達した場合

支給しない。

4 基準日の翌日から子育て世帯給付金の支給が決定されるまでの間に、原則支給対象者からの暴力を理由に本市の区域内において避難し、当該原則支給対象者と生計を別にしている当該原則支給対象者の配偶者(現に第4条の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が当該対象児童に係る法第7条第1項の規定により市長の認定を受けた場合

左欄に掲げる原則支給対象者の配偶者に支給する。

5 国要領に定めるところにより他の市区町村が支給する給付金(以下「他団体給付金」という。)について、国要領第1の1の規定により他団体給付金の支給の対象となる者(以下「他団体支給対象者」という。)に対して、基準日の翌日から他団体給付金の支給が決定されるまでの間に、他団体支給対象者からの暴力を理由に本市に避難し、当該他団体支給対象者と生計を別にしている当該他団体支給対象者の配偶者(令和3年9月分の児童手当に係る児童、高校生又は新生児を現に監護し、かつ、これらの者と生計を同じくする者に限る。)が本市において法第7条第1項の規定により市長に対し認定の請求をし、当該認定の請求に関する市長の通知が当該他団体支給対象者に他団体給付金を支給する市区町村に到達した場合

左欄に掲げる他団体支給対象者の配偶者

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さぬき市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月20日 告示第176号

(令和3年12月20日施行)