○さぬき市企業版ふるさと納税に係る事務取扱要綱

令和4年3月25日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例が適用される寄附として法人が市に対して行うもの(以下「企業版ふるさと納税」という。)に係る事務の取扱いに関し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として市が実施する事業をいう。

(2) 寄附対象法人 市の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う企業版ふるさと納税による寄附金をいう。

(企業版ふるさと納税の申出)

第3条 寄附対象法人は、企業版ふるさと納税を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支払の要請)

第4条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出が、寄附対象事業の事業費確定前の場合にあっては市の地域再生計画(法第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。)に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、寄附対象事業の事業費確定後の場合にあっては当該事業費の範囲内で当該申出を行った寄附対象法人に寄附金の支払を要請するものとする。

(事業費確定の通知)

第5条 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第2号)により当該確定した事業費を通知するものとする。

(寄附金の受領の拒否等)

第6条 市長は、寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるときその他特に必要と認めるときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(寄附金台帳の作成)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第3号)を作成する。

(寄附金の管理)

第8条 寄附対象法人から収受した寄附金は、必要に応じてさぬき市企業版ふるさと納税基金に積立てるものとする。

(公表)

第9条 市長は、寄附金の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、市公式ウェブサイトに掲載する方法等により公表するものとする。ただし、当該寄附金に係る寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、企業版ふるさと納税に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月25日から施行する。

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さぬき市企業版ふるさと納税に係る事務取扱要綱

令和4年3月25日 告示第44号

(令和4年3月25日施行)