○さぬき市重要文化財旧恵利家住宅保存活用計画検討委員会設置要綱

令和4年3月28日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 国指定重要文化財である旧恵利家住宅を適切に保存・管理し、確実に次世代に引き継ぐための重要文化財旧恵利家住宅保存活用計画を円滑に策定するため、さぬき市重要文化財旧恵利家住宅保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 重要文化財旧恵利家住宅の保存管理に関すること。

(2) 重要文化財旧恵利家住宅の公開活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元有識者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第1条に定める重要文化財旧恵利家住宅保存活用計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(最初の会議の特例)

2 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

さぬき市重要文化財旧恵利家住宅保存活用計画検討委員会設置要綱

令和4年3月28日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)