○さぬき市児童手当等事務取扱規則

令和4年6月1日

規則第32号

さぬき市児童手当事務取扱規則(平成23年さぬき市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、施行規則第1条の4第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認定の請求があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当(特例給付)認定通知書(様式第1号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当(特例給付)認定請求却下通知書(様式第1号の2)により、請求者に通知するものとする。

2 施行規則第1条の4第2項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の認定の請求に係る請求書に添付する書類のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施行規則第1条の4第2項第2号に規定する書類 児童手当等に係る海外留学に関する申立書(様式第2号)

(2) 施行規則第1条の4第2項第4号に規定する書類 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式第2号の2)

(3) 施行規則第1条の4第2項第7号に規定する書類 児童手当等の受給資格に係る申立書(様式第2号の3)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、施行規則第1条の4第3項の認定の請求があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号の2)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、施行規則第2条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の額の改定の請求があったときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には児童手当(特例給付)額改定通知書(様式第4号)により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には児童手当(特例給付)額改定請求却下通知書(様式第4号の2)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、施行規則第3条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。以下この条及び第10条において同じ。)の規定による額の改定の届出があったときは、当該届出に係る施行規則第3条第1項の届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当(特例給付)額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、施行規則第2条第3項の額の改定の請求があったときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により、児童手当等の額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第5号の2)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、施行規則第3条第2項の規定による額の改定の届出があったときは、当該届出に係る届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、施行規則第3条第1項又は第2項の規定による届出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者が一般受給者の場合は児童手当(特例給付)額改定通知書により、受給者が施設等受給者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、施行規則第4条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による現況の届出(以下「現況届(一般)」という。)があった場合又は施行規則第4条第3項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の規定により現況届(一般)を省略させた場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 現況届(一般)に係る施行規則第4条第1項の届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当(特例給付)認定通知書により、届出者又は受給者に通知すること。

(2) 現況届(一般)に係る施行規則第4条第1項の届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該現況届(一般)又は公簿等による確認をもって当該児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第6号)により、届出者又は受給者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、施行規則第4条第4項の規定による現況の届出(以下この条において「現況届(施設)」という。)があったときは、当該現況届(施設)に係る同項の届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届(施設)をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号の2)により、届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、施行規則第7条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は施行規則第7条第2項の規定による受給事由消滅の届出(次項において「受給事由消滅届」という。)があったときは、届出者が一般受給者の場合は児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、届出者が施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。

2 市長は、受給事由消滅届がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、受給者が施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払の児童手当等の請求に係る処理)

第14条 市長は、施行規則第9条第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)又は施行規則第9条第2項の規定による未支払の児童手当等の請求があったときは、その内容を審査し、その適否を、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第7号)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第7号の2)により、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 受給資格者からの法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、施行規則第12条の9第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、施行規則第12条の9第2項各号に掲げる事項を記載した児童手当等に係る寄附受領証明書を当該受給資格者に送付するものとする。

4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10第1項(施行規則第15条において準用する場合を含む。)の申出書(以下この条において「学校給食費等徴収申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、学校給食費等徴収申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等を行うときは、市長は、児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第8号)により、受給資格者に通知するものとする。

4 受給資格者が、学校給食費等徴収申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当等からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(様式第9号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、支払期月の7日とする。ただし、その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、受給者が一般受給者の場合は児童手当(特例給付)支払通知書(様式第10号)により、受給者が施設等受給者の場合は児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第10号の2)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 市長は、法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条(同項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、受給者が一般受給者の場合は児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第11号)により、受給者が施設等受給者の場合は児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第11号の2)により、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市児童手当事務取扱規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市児童手当等事務取扱規則

令和4年6月1日 規則第32号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年6月1日 規則第32号