○さぬき市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱

令和4年4月11日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)接種の積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃した女子で、その対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種を任意で受けたものに対してヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用(以下単に「任意接種費用」という。)の支給(以下「償還払い」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「定期接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長村長が行う予防接種をいう。

(償還払いの対象者)

第3条 償還払いの対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子で令和4年4月1日において本市に住所を有すること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの予防接種を任意で受け、その費用を負担していること。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者を対象者とすることができる。

(任意接種費用の額等)

第4条 市は、対象者が負担した前条第1項第3号の費用(最大3回接種分までとする。以下「実費」という。)の額に相当する額を任意接種費用として支給する。

2 実費には、HPVワクチン代のほか初診料等を含み、交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等HPVワクチン接種に直接関係のない費用であると市長が認めるものを含まない。

3 前2項の規定にかかわらず、任意接種費用の支給を受けようとする者が紛失等の理由により次条第1項第1号に掲げる書類を提出できない場合は、任意接種費用の支給額は、同項の規定による申請の日の属する年度において、市がヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の実施に関して医療機関と締結する委託契約に定める委託金の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。

(支給の申請)

第5条 任意接種費用の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(前条第3項に規定する場合は、第2号に掲げる書類に限る。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、申請者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請の期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査して任意接種費用の支給の可否を決定し、その旨を、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により任意接種費用の支給を決定したときは、当該申請者に対し任意接種費用を支給する。

(支給方法)

第8条 任意接種費用の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に任意接種費用を振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った任意接種費用の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 任意接種費用の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、任意接種費用の支給の可否の決定に係る調査又は過去に決定した任意接種費用の支給に係る調査のために特に必要と認めるときは、第5条の規定により提出された申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、償還払いの実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月11日から施行する。

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さぬき市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱

令和4年4月11日 告示第97号

(令和4年4月11日施行)