○さぬき市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和4年5月12日

告示第105号

さぬき市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱(令和元年さぬき市告示第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するため、家具類転倒防止器具を購入し、居住する住宅に設置する者に対し、家具類転倒防止対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具類 生活の用に供する家具、家電製品その他市長が認めるものをいう。

(2) 家具類転倒防止器具 地震発生時に住宅(市内において次条第1項に規定する補助対象者が現に居住しているものに限る。以下同じ。)の家具類の転倒を防止するための器具で、市長が認めるものをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 第7条の規定により補助金の交付の申請及び実績報告を行う時点において本人及び本人と同一世帯に属する者が納付すべき納期限の到来した市税を完納していること。

2 補助金は、一の世帯につき、当該世帯に属する補助対象者のうち1人のみに対し1回限り交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者による家具類転倒防止器具の購入及び設置に要する経費で市長が認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)と1万円とを比較して、いずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請等に係る手続)

第6条 補助金の交付の申請から補助金の額の確定までに係る手続は、規則第13条の規定により、次条及び第8条に定めるところによる。

(補助金の交付の申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、家具類転倒防止対策促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の補助対象経費の支払を確認できる書類の写し

(2) 家具類転倒防止器具の設置前後の家具類の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付の申請及び実績報告(以下「交付申請等」という。)は、家具類転倒防止器具を住宅に設置した後、当該設置した日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請等があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定するものとする。この場合において、市長は、規則第14条の規定による補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還に関する事項、規則第16条の規定による書類等の整備に関する事項並びに規則第17条の規定による検査等に関する事項を交付の条件として付するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、補助金の額を確定したときは、当該交付申請等を行った者に対し、当該決定し、及び確定した内容並びに同項後段の規定により交付の条件として付した事項を家具類転倒防止対策促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査により補助金を交付することが適当でないと決定したときは、当該交付申請等を行った者に対し、理由を付してその旨を書面により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の請求及び交付に係る手続は、規則第12条第1項に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月12日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

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さぬき市家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和4年5月12日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)