○さぬき市副市長に対する事務委任規則

令和4年11月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が、市長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「団体等」という。)と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を副市長に委任する。ただし、団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合その他民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理(以下この条において「双方代理」という。)の禁止に抵触しない場合は、この限りでない。

(1) 団体等に対する補助金、交付金又は負担金の給付に関する事務

(2) 団体等からの寄附の受納に関する事務

(3) 団体等が指定管理者となった場合における当該指定管理者との協定の締結に関する事務

(4) 前3号に定めるもののほか、双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故あるとき、又は副市長が欠けたときは、第2条中「副市長」とあるのは、「さぬき市長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成14年さぬき市規則第9号)に規定する順序による職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市副市長に対する事務委任規則

令和4年11月28日 規則第53号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年11月28日 規則第53号