○さぬき市公文書館条例

令和4年12月23日

条例第34号

(設置)

第1条 歴史公文書等(さぬき市公文書等の管理に関する条例(令和4年さぬき市条例第18号。次条において「条例」という。)第2条第3項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)の適切な保存及び利用を図るとともに、これに関連する調査研究を行うため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第4条第1項の公文書館として、さぬき市公文書館(以下「公文書館」という。)をさぬき市寒川町石田東甲425番地に設置する。

(業務)

第2条 公文書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3章に規定する、特定歴史公文書等(条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等という。以下同じ。)の保存、利用等に関する業務

(2) 前号に掲げるものを除くほか、歴史公文書等の収集及び整理並びに展示その他の一般の利用に関する業務

(3) 歴史公文書等に関連する調査研究に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(職員)

第3条 公文書館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、公文書館への入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公文書館の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 公文書館に保存する特定歴史公文書等その他の資料又は公文書館の施設設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公文書館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償等)

第5条 公文書館に保存する特定歴史公文書等その他の資料又は公文書館の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、市長の決定に基づきこれを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市公文書館条例

令和4年12月23日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月23日 条例第34号