○さぬき市出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年1月27日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯(妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯をいう。以下同じ。)が安心して出産し、子育てができるよう、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る負担軽減を図ることを目的として、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号)別紙。以下「国要綱」という。)別添2に基づいて実施する出産・子育て応援金支給事業(以下「応援金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「伴走型相談支援」とは、国要綱別添1に定める事業に該当するものとして市が実施する妊婦・子育て世帯に対する面談等をいう。

2 この要綱において「出産・子育て応援金」とは、応援金事業により市が贈与する給付金をいう。

(出産・子育て応援金の種類)

第3条 出産・子育て応援金は、出産応援金及び子育て応援金とする。

(出産・子育て応援金の支給額)

第4条 出産・子育て応援金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出産応援金 妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援金 第6条第1項に規定する対象児童1人につき5万円

(出産応援金の支給対象者)

第5条 出産応援金の支給の対象となる者(以下「支給妊婦」という。)は、令和5年1月30日(以下「基準日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)で、伴走型相談支援による面談等を受け、かつ、第7条第1項の規定による申請の日において本市に住所を有するものとする。ただし、次の第1号に掲げる場合には伴走型相談支援による面談等を受けることを、第2号又は第3号に掲げる場合には本市に住所を有することを要しない。

(1) 出産応援金(国要綱別添2に基づいて他の市区町村が支給する出産応援金に相当する給付金その他の出産応援ギフトを含む。)の支給の申請を行う前に流産又は死産をした場合

(2) 本市において伴走型相談支援による面談等を受けた後、出産応援金の支給の申請を行う前に他の市区町村に転出した場合

(3) 配偶者からの暴力を理由とした避難その他市長がやむを得ないと認める事由により住民票を移さずに本市に居住している場合

(子育て応援金の支給対象者)

第6条 子育て応援金の支給の対象となる者(以下「支給養育者」という。)は、基準日以後に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)(以下「対象児童」という。)を養育する者で、伴走型相談支援による面談等を受け(一の対象児童を養育する者が2人以上いる場合は、そのいずれか1人が面談等を受けているときを含む。)、かつ、第7条第1項の規定による申請の日において本市に住所を有するものとする。ただし、次に掲げる者は、支給養育者から除くものとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

2 前条ただし書の規定は、支給養育者について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「出産応援金」とあるのは「子育て応援金」と、同条第1号中「出産応援ギフト」とあるのは「子育て応援ギフト」と、「流産又は死産を」とあるのは「対象児童が死亡」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一の対象児童について支給養育者の要件を満たす者(以下この項において「要件該当者」という。)が2人以上いる場合において、そのいずれか1人が当該対象児童に係る子育て応援金の支給の申請をしたときは、他の要件該当者は、当該対象児童の支給養育者から除くものとする。

(出産・子育て応援金の支給の申請)

第7条 出産・子育て応援金の支給を受けようとする者は、出産応援金支給申請書(請求書)(様式第1号)又は子育て応援金支給申請書(請求書)(様式第2号)(以下これらを「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による出産応援金の支給の申請は、当該申請をする出産応援金に係る妊娠期間内に行うものとする。

3 第1項の規定による子育て応援金の支給の申請は、対象児童の生後4か月頃までに行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による出産・子育て応援金の申請は、災害その他の申請者の責めに帰すことができないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、当該事情がなくなった日から3か月以内で市長が別に定める日(ただし、対象児童が3歳に達する日の前日までの日に限る。)までに行うことができる。

(出産・子育て応援金の支給の決定等)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、出産・子育て応援金の支給を決定し、当該申請者に対し、当該申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方式により出産・子育て応援金を支給する。

(出産・子育て応援金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、応援金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給妊婦又は支給養育者から第7条第2項から第4項までに規定する期間内に同条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給妊婦又は支給養育者が出産・子育て応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、出産・子育て応援金の支給を受けた後に支給妊婦又は支給養育者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 出産・子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、応援金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月30日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から基準日の前日までの間に出生した児童の母(当該児童に係る妊娠期間中に日本国内に住所を有していた者に限る。)及び妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、出生した児童の母を除く。)については、第5条本文中「令和5年1月30日(以下「基準日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)で、伴走型相談支援による面談等を受け」とあるのは、「令和4年4月1日から令和5年1月30日(以下「基準日」という。)の前日までの間に出生した児童の母(当該児童に係る妊娠期間中に日本国内に住所を有していた者に限る。)及び妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、出生した児童の母を除く。)で、市長が別に定めるアンケートに回答し」として同条の規定を適用する。

3 令和4年4月1日から基準日の前日までの間に出生した児童を養育する者については、第6条第1項本文中「基準日以後に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)(以下「対象児童」という。)を養育する者で、伴走型相談支援による面談等を受け(一の対象児童を養育する者が2人以上いる場合は、そのいずれか1人が面談等を受けているときを含む。)」とあるのは、「令和4年4月1日から基準日の前日までの間に出生した児童(以下「対象児童」という。)を養育する者で、市長が別に定めるアンケートに回答し(一の対象児童を養育する者が2人以上いる場合は、そのいずれか1人が回答しているときを含む。)」として同項の規定を適用する。

4 前2項の規定により出産・子育て応援金の支給の対象となる者については、第7条第2項中「当該申請をする出産応援金に係る妊娠期間内」とあり、及び同条第3項中「対象児童の生後4か月頃」とあるのは「基準日から3か月以内で市長が別に定める日までの期間内」と、同条第4項中「対象児童が3歳に達する日の前日」とあるのは「令和6年2月末日までの日」とする。

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さぬき市出産・子育て応援金支給事業実施要綱

令和5年1月27日 告示第14号

(令和5年1月30日施行)