○さぬき市地域未来づくり会議設置要綱

令和5年1月30日

告示第15号

(設置)

第1条 若者の視点からの意見やアイデアを本市の地域課題の解決や今後の魅力的なまちづくりに生かし、誰もが「いつまでも住みよい・住み続けたいまち」の実現につなげていくため、さぬき市地域未来づくり会議(以下「未来づくり会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 未来づくり会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の現状及びまちづくりに関する地域課題の把握に関すること。

(2) 地域課題の解決に向けた方策の検討及び市への提案に関すること。

(3) 市民協働によるまちづくりに必要な方策の検討及び市への提案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に掲げる未来づくり会議の設置の目的達成のため市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 未来づくり会議は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、18歳以上40歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) さぬき市地域おこし協力隊設置要綱(令和3年さぬき市告示第67号)第4条に定めるところにより市長が委嘱した地域おこし協力隊(次号において「協力隊」という。)の隊員

(2) 市内において、協力隊の活動と連携した取組その他まちづくりに関する取組を行っている者

(3) 市内において、農林漁業を営む者又は中小企業を経営する者で、本市のまちづくりに関心のあるもの

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、さぬき市の出身者又はゆかりのある者で本市のまちづくりに関心のあるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱をされた日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(座長)

第5条 未来づくり会議に座長を置き、座長は委員の互選により選任する。

2 座長は、未来づくり会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 未来づくり会議の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。

2 未来づくり会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 未来づくり会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(コーディネーター)

第7条 委員のほか、未来づくり会議にコーディネーターを置くことができる。

2 コーディネーターは、18歳以上40歳未満の者で、本市のまちづくりに関する分野で現に活躍しているもの又は市民協働のまちづくりや地域活性化に関して識見を有するもののうちから市長が委嘱する。この場合において、第4条(第1項ただし書を除く。)の規定は、コーディネーターの任期について準用する。

3 コーディネーターは、未来づくり会議の設置目的の達成及び所掌事務の遂行に資する活動を企画立案する。

4 第1項の規定により未来づくり会議にコーディネーターを置く場合は、第5条第1項並びに前条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの項中「委員」とあるのは、「委員及びコーディネーター」とする。

(庶務)

第8条 未来づくり会議の庶務は、プロジェクト推進室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、未来づくり会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度において任命又は委嘱をされた委員の任期については、第4条第1項本文(第7条第2項後段において準用する場合を含む。)中「翌年度の末日」とあるのは、「翌々年度の末日」とする。

3 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の任命又は委嘱後最初の未来づくり会議の会議は、市長が招集する。

さぬき市地域未来づくり会議設置要綱

令和5年1月30日 告示第15号

(令和5年2月1日施行)