○さぬき市生ごみ処理機購入補助金交付要綱

令和5年2月17日

告示第21号

さぬき市生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成17年さぬき市告示第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみを減量するために生ごみ処理機を購入し、居住する住宅等に設置する者に対し、生ごみ処理機購入補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理機」とは、生ごみを発酵し、分解し、又は乾燥することにより、生ごみを減量化し、又は堆肥化することを目的に製造された容器(以下「生ごみ処理容器」という。)又は機械(以下「電気式生ごみ処理機」という。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、現に居住していること。

(2) 第7条の規定により補助金の交付の申請及び実績報告を行う時点において本人及び本人と同一世帯に属する者が納付すべき納期限の到来した市税を完納していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が設置した生ごみ処理機の購入に要した経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、同一年度内において、一の世帯につき、生ごみ処理容器は2台分まで、電気式生ごみ処理機は1台分に限る。

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた生ごみ処理機をその設置者又は第三者から購入する場合は、当該購入に要する経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 生ごみ処理容器 1台当たり3,000円

(2) 電気式生ごみ処理機 18,000円

(補助金の交付申請等に係る手続)

第6条 補助金の交付の申請から補助金の交付までに係る手続は、規則第13条の規定により、次条から第9条までに定めるところによる。

(補助金の交付の申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機購入補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の補助対象経費の支払を確認できる書類の写し

(2) 設置し、使用している生ごみ処理機の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金の交付の申請及び実績報告(以下「交付申請等」という。)は、生ごみ処理機を購入した日から1年以内に行わなければならない。

3 交付申請等は、同一年度内において、一の世帯につき、当該世帯に属する補助対象者のうち1人のみが1回に限りすることができる。2台の生ごみ処理容器に係る補助金の交付申請等をする場合も同様とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、交付申請等があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定するものとする。この場合において、市長は、規則第14条の規定による補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還に関する事項、規則第16条の規定による書類等の整備に関する事項並びに規則第17条の規定による検査等に関する事項を交付の条件として付するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、補助金の額を確定したときは、当該交付申請等を行った者に対し、当該決定し、及び確定した内容並びに同項後段の規定により交付の条件として付した事項を生ごみ処理機購入補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査により補助金を交付することが適当でないと決定したときは、当該交付申請等を行った者に対し、理由を付してその旨を書面により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の請求及び交付に係る手続は、規則第12条第1項に定めるところによる。この場合において、補助金の請求に係る請求書は、同項の規定にかかわらず、生ごみ処理機購入補助金請求書(様式第3号)によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けた場合又は規則若しくはこの要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市生ごみ処理機購入補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定による申請がされている補助金に係る交付の決定その他手続については、なお従前の例による。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、この要綱の施行前に購入した生ごみ処理機(平成30年度以降に購入したものに限る。)に係る補助金で旧要綱第5条の規定よる申請がされていないものについては、令和5年度に限り、第4条第1項ただし書中「同一年度内において」とあるのは「同一年度内に購入した生ごみ処理機について」と、第7条第2項中「当該設置した日の属する年度」とあるのは「令和5年度」と、同条第3項中「2台の」とあるのは「複数台の」とする。

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さぬき市生ごみ処理機購入補助金交付要綱

令和5年2月17日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)