○さぬき市遺留金品取扱要綱

令和5年3月9日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身寄りなき死亡者の遺留金及び遺留品(以下「遺留金品」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身寄りなき死亡者 身寄りのない者(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)で、本市の区域内で死亡したもの

(2) 遺留金 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券

(3) 遺留品 身寄りなき死亡者が死亡時に所有していた遺留金を除くすべての物品

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈をうける者をいう。

(5) 扶養義務者 民法第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 市長は、警察署、医療機関等から依頼され、遺留金品の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受けるものとする。ただし、警察官から死体及び所持品引取書(死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)別記様式第2号)の写しを添付した死亡通知が提出された場合は、これをもって遺留金品引渡書に代えることができる。

(遺留金品の保管)

第4条 市長は、遺留金品の保管については、次の各号に掲げる遺留金品の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金(有価証券若しくは預貯金の現金化又は第4号の規定による遺留品の売却によるものを含む。) 受領後速やかに遺留金品管理台帳(様式第2号)に記録の上、歳入歳出外現金として入金する。

(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。

(3) 定期預金証書、預貯金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録(印影を含む。)の上、金庫その他の施錠できる場所で確実に保管する。

(4) 遺留品(前号に掲げるものを除く。) 原則として相続人への引渡しを完了するまでの間は、散逸しないよう取りまとめて保管する。ただし、衣類等保管することで毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、これを売却し、又は廃棄することができる。

(遺留金品の充当)

第5条 市長は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により身寄りなき死亡者の埋火葬を行ったときは、当該埋火葬に要した費用に当該身寄りなき死亡者の遺留金品を充当することができる。

(相続人等の調査)

第6条 市長は、前条の規定による充当を行い、なお遺留金品に余剰が生じる場合は相続人を、不足が生じる場合は相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)を、次に掲げる方法によりその存否等について調査を行うものとする。

(1) 戸籍による調査

(2) 住民基本台帳による調査

(3) 関係機関に対する照会調査

(相続人等への通知)

第7条 市長は、前条の調査又はその他の事情により相続人等の所在が判明した場合は、次のとおり文書で通知するものとする。

(1) 遺留金品に不足が生じている場合は、当該相続人等に対し、埋火葬に要した費用に不足する額及び当該額を請求する旨を通知するものとする。

(2) 遺留金品に余剰が生じている場合は、当該相続人に対し、遺留金品の保管、引渡しその他必要な事項を通知するものとする。

(遺留金品の引渡し等)

第8条 市長は、遺留金品に余剰が生じている場合で、第6条の調査により、相続人が存在しないこと又は全ての相続人が相続を放棄していることが判明したときは、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求し、選任された相続財産管理人に遺留金品を引渡すものとする。ただし、遺留金の額が少額であるときは、当該遺留金については民法第494条の規定による供託(以下「弁済供託」という。)を行うものとし、遺留品については第4条第4号の規定により取り扱うものとする。

2 前項に該当する場合のほか、相続人の一部の存否又は所在が不明であること、相続人の一部又は全部が遺留金品の受領を拒絶していること等の理由により、遺留金品の全てを相続人に引き渡すことができないときは、市長は、遺留金については弁済供託を行い、遺留品については第4条第4号の規定により取り扱うものとする。

(遺留金品の引渡し)

第9条 市長は、相続人等に保管している遺留金品を引き渡す場合は遺留金品受領書(様式第3号)を、相続人等が遺留金品の受領を拒絶した場合は念書(様式第4号)を当該相続人等から徴取する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、遺留金品の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月15日から施行する。

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さぬき市遺留金品取扱要綱

令和5年3月9日 告示第26号

(令和5年3月15日施行)