○さぬき市狩猟団体育成補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて有益鳥獣の保護、鳥獣資源の確保及び狩猟の適正化を図ることを目的として、狩猟団体に対し、狩猟団体育成補助金(以下「育成補助金」という。)を交付することに関し、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「狩猟団体」とは、狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を目的として設立された団体で、定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立しているものとする。

(補助対象事業等)

第3条 育成補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、狩猟団体(育成補助金の交付の申請をする日の属する年度(次条第2項において「交付申請年度」という。)の4月1日において、本市に住所を有し、かつ、現に本市に居住する狩猟者(市長から鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第7項の許可証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が5人以上所属しているものに限る。次条第2項において同じ。)が本市の区域内で実施する次に掲げる事業とする。

(1) 法第9条第1項の規定により鳥獣の管理の目的で行う捕獲等(法第2条第7項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)

(2) 狩猟知識の普及又は狩猟道徳の向上を目的とした事業

(3) 前2号のほか、第1条に掲げる育成補助金の交付の目的達成に資すると市長が認める事業

2 育成補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 飲食費(会議等に係る飲物代を除く。)、慶弔費、積立金その他第1条に掲げる育成補助金の交付の目的に直接関係しない、又は社会通念上適切でないと市長が認める経費

(2) 本市又は国県その他の団体による補助金(育成補助金を除く。)等の交付の対象となる経費

(育成補助金の額)

第4条 育成補助金の額は、一の年度において、当該年度における補助対象経費の実支出額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)次項に定める育成補助金の上限額とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 育成補助金の上限額は、一の狩猟団体につき、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 30,000円

(2) 2,000円に交付申請年度の4月1日において当該狩猟団体に所属し、本市に住所を有する狩猟者の数を乗じて得た額

(交付申請手続等)

第5条 育成補助金の交付の申請から育成補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の条件等)

第6条 市長は、育成補助金の交付を決定したときは、次に掲げる事項を育成補助金の交付の条件として当該交付の申請をした狩猟団体(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(1) 育成補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次の又はに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(育成補助金の額の増額を伴わない事業計画の細部の変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(4) 次条及び規則第15条の規定による財産の処分の制限に関すること。

(5) 育成補助金及び補助対象事業に係る、予算及び決算に関する調書の作成並びに収支の状況に関する書類、帳簿等の整理を行い、かつ、これらを育成補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間(次条第5項において「帳簿等保存期間」という。)(ただし、同条第2項に規定する財産に該当するものがある場合は、同条第5項に規定する期間)保存しなければならないこと。

(6) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、育成補助金の返還を命じる場合があること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(財産処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 規則第15条第2号の市長が定めるもの及び同条第3号の市長が認めるものは、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価1万円以上の機械、器具その他の財産とする。

3 規則第15条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数とする。

4 市長は、規則第15条の規定により、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することを承認した場合で当該処分により補助事業者に収入があったときは、当該補助事業者に対しその収入の全部又は一部を市に返納させることができる。

5 第2項に規定する財産に該当するものがある場合は、補助事業者は、帳簿等保存期間の経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は第3項に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで、前条第5号の調書及び書類、帳簿等を保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市狩猟団体育成補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)