○さぬき市健康増進計画等策定委員会設置要綱

平成15年10月1日

告示第107号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく市町村食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画として、さぬき市健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、さぬき市健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 各種団体関係者

(5) 行政関係担当者

(6) 学識経験者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会の設置目的が達成されたときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部国保・健康課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱による最初の委員会の会議は、市長が招集する。

(平成25年告示第68号)

この要綱は、平成25年5月22日から施行する。

(令和5年告示第107号)

この要綱は、令和5年5月15日から施行する。

さぬき市健康増進計画等策定委員会設置要綱

平成15年10月1日 告示第107号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年10月1日 告示第107号
平成25年5月22日 告示第68号
令和5年5月15日 告示第107号