○さぬき市行財政改革推進委員会設置要綱

令和5年6月13日

告示第121号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化と市民ニーズに的確に対応するとともに、簡素かつ効率的な行財政システムの確立に向け、広く市民の意見を求めるため、さぬき市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市の行財政改革に関する計画の策定に際して、意見を述べること。

(2) 本市の行財政改革の進捗状況等に関して評価を行い、及び意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の行財政改革の推進に関して意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の次年度の末日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(副会長)

第6条 委員会に副会長を置き、会長が委員のうちから指名する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年6月13日から施行する。

さぬき市行財政改革推進委員会設置要綱

令和5年6月13日 告示第121号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年6月13日 告示第121号