○さぬき市新型コロナウイルスワクチン個別接種支援補助金交付要綱
令和5年6月23日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知の別紙)に基づき、市民への新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に行うため、個別接種に協力する診療所に対し、新型コロナウイルスワクチン個別接種支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市民に対する新型コロナウイルスワクチンの個別接種とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する市内に所在する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)とする。
(1) 第5条各号で定める対象期間において、それぞれ週100回以上の新型コロナウイルスワクチンの接種(以下単に「接種」という。)を4週以上実施していること。
ア その標榜する診療時間以外の時間
イ 午後6時以降の時間
ウ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、週100回以上の接種を実施した週における接種回数に2,000円を乗じて得た額とする。
(1) 第1期間 令和5年5月1日から同年7月2日まで
(2) 第2期間 令和5年7月3日から同年9月3日まで
(3) 第3期間 令和5年9月4日から同年11月5日まで
(4) 第4期間 令和5年11月6日から同年12月31日まで
(5) 第5期間 令和6年1月1日から同年3月3日まで
2 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 実績報告内訳書(様式第2号)
(2) その他市長が特に必要と認めた書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月23日から施行する。
附則(令和5年告示第152号)
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年告示第202号)
この要綱は、令和5年12月28日から施行する。