○さぬき市新型コロナウイルスワクチン個別接種支援補助金交付要綱

令和5年6月23日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知の別紙)に基づき、市民への新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に行うため、個別接種に協力する診療所に対し、新型コロナウイルスワクチン個別接種支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市民に対する新型コロナウイルスワクチンの個別接種とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する市内に所在する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)とする。

(1) 第5条各号で定める対象期間において、それぞれ週100回以上の新型コロナウイルスワクチンの接種(以下単に「接種」という。)を4週以上実施していること。

(2) 週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、次のからまでのいずれかの時間又は日において接種体制を整備していること。

 その標榜する診療時間以外の時間

 午後6時以降の時間

 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、週100回以上の接種を実施した週における接種回数に2,000円を乗じて得た額とする。

(対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1期間 令和5年5月1日から同年7月2日まで

(2) 第2期間 令和5年7月3日から同年9月3日まで

(3) 第3期間 令和5年9月4日から同年11月5日まで

(4) 第4期間 令和5年11月6日から同年12月31日まで

(5) 第5期間 令和6年1月1日から同年3月3日まで

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請及び実績報告)

第7条 規則第4条第1項の規定による交付の申請及び規則第10条の規定による実績報告は、前条の規定にかかわらず、交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び同条第2項並びに規則第10条第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 実績報告内訳書(様式第2号)

(2) その他市長が特に必要と認めた書類

3 第1項の交付申請書兼事業実績報告書は、第5条各号に定める期間の末日から1月を経過する日までに提出しなければならない。ただし、第5条第5号の場合において、「1月を経過する日」とあるのは、「令和6年3月31日」とする。

(交付決定、額の確定等)

第8条 規則第5条第3項の規定による交付の決定及び規則第11条の規定による補助金の額の確定の通知は、第6条の規定にかかわらず、補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 規則第12条第1項の規定による請求書の提出は、第6条の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月23日から施行する。

(令和5年告示第152号)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年告示第202号)

この要綱は、令和5年12月28日から施行する。

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さぬき市新型コロナウイルスワクチン個別接種支援補助金交付要綱

令和5年6月23日 告示第124号

(令和5年12月28日施行)