○さぬき市職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、さぬき市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年さぬき市条例第35号。以下「改正条例」という。)及びさぬき市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年さぬき市規則第6号)に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 暫定再任用の対象となる者は、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。

(任用形態)

第3条 暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用形態は、改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、市長が任用する職務に応じて別に定める。

(任期)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、1年を超えない範囲内で当該暫定再任用職員の任期を更新することができる。

3 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、当該暫定再任用職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(服務、勤務条件等)

第5条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、暫定再任用以外の職員の例によるものとする。

2 暫定再任用職員の給与については、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「給与条例」という。)及びさぬき市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成14年さぬき市条例第47号)の定めるところによるものとする。ただし、扶養手当及び住居手当は支給しないものとする。

3 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じて、当該各号に定める級に格付けるものとする。ただし、特に市長が職務の困難度等に応じてこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 行政職給料表適用職種 3級

(2) 医療職給料表(2)適用職種 3級(退職時の職務の級が3級以下である場合は2級)

(3) 医療職給料表(3)適用職種 3級(退職時の職務の級が3級以下である場合は2級)

(4) 技能職給料表適用職種 2級

4 暫定再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

6 第1項の規定にかかわらず、暫定再任用常時勤務職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険(以下「雇用保険」という。)の被保険者になるものとし、暫定再任用短時間勤務職員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険及び雇用保険の被保険者になるものとする。

7 暫定再任用職員の旅費については、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)の定めるところによるものとする。

(意向調査)

第6条 市長は、定年退職する職員に対し、翌年度の暫定再任用に関する意向調査を実施するものとする。

(選考の申込手続)

第7条 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望職員」という。)は、市長が定める日までに暫定再任用選考申込書(様式第1号)を総務部秘書広報課長を経由して市長に提出するものとする。

(選考基準)

第8条 暫定再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に別表に定める基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

2 前項の規定による選考を行うに当たっては、暫定再任用希望職員が退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(2) 3日以上欠勤のある者

(再任用選考委員会)

第9条 市長は、暫定再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務部長及び総務部秘書広報課長

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に関与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名することができるものとする。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

6 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理するものとする。

(選考結果の通知)

第10条 市長は、暫定再任用選考申込書及び第8条第1項に定める選考基準又は委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「暫定再任用内定者」という。)を決定し、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第11条 市長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新手続)

第12条 所属長は、暫定再任用職員の任期の更新に当たっては、更新年度の前年度の11月末日までに当該暫定再任用職員の意向を調査するとともに、勤務実績を取りまとめた上で、暫定再任用職員の任期の更新に係る意見書(様式第4号)を総務部秘書広報課長を経由して市長に提出するものとする。

2 市長は、暫定再任用職員の任期の更新について、前項の意見書及び第8条第1項に定める選考基準又は委員会の選考結果に基づき、その適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により暫定再任用の任期の更新の適否を決定したときは、当該暫定再任用職員に暫定再任用任期更新決定通知書(様式第5号)又は暫定再任用任期満了通知書(様式第6号)により通知するとともに、暫定再任用任期更新同意書(様式第7号)により、改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意を得るものとする。

(辞退の手続)

第13条 暫定再任用職員内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務部秘書広報課長を経由して市長に暫定再任用辞退申出書(様式第8号)を提出するものとする。

(退職)

第14条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、総務部秘書広報課長を経由して市長に退職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第15条 暫定再任用職員の人事評価は、さぬき市職員の人事評価実施規程(平成28年さぬき市訓令第7号)に基づき行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

選考項目

主な基準

勤務実績

退職日以前2年間における勤務成績(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの)

職務遂行能力

職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。

積極性

職務に率先して意欲的に取組む姿勢があるか。

協調性

暫定再任用職員として、意識を切り替え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。

責任感

担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。

職員倫理

職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。

接遇

市民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和5年4月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)