○さぬき市初回産科受診料給付等事業実施要綱

令和5年6月27日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるためのさぬき市初回産科受診料給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市販の妊娠検査薬により陽性又は陽性の疑いを確認した者。ただし、他の方法により明らかに妊娠していると認められる者は、この限りでない。

(2) 市内に住所を有し、住民税非課税世帯に属する者又はこれと同等の所得水準であると認められる者

(3) 前号の要件に該当していることの審査のため、市が世帯全員の住民税の課税状況を確認することに同意する者

(4) 市及び母子保健法(昭和40年法律141号)第13条第1項に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の受診医療機関等の関係機関が、必要に応じて、当該対象者の妊婦健診の受診状況、家庭の状況その他の支援に必要な情報を共有することに同意する者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初回産科受診料給付金(以下「給付金」という。)の給付

(2) 対象者に係る必要な支援を提供するための関係機関との連絡調整

(3) 対象者に対する必要に応じた支援計画の策定及び支援の実施

(給付金の額)

第4条 前条第1号の給付金の額は、医療機関等が行う妊娠の判定に必要な問診、診察、検査等のために対象者が支払った費用(次条において「受診費用」という。)とし、1万円を上限とする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。

(1) 妊婦健診に係る費用

(2) 医療機関等の判断により妊娠判定が複数日にわたって行われるとき、その2日目以降に係る費用

(給付の申請)

第5条 対象者が給付金の給付を受けようとするときは、初回産科受診料給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受診費用の領収書及び明細書の原本

(2) 振込先金融機関の口座が確認できる書類

(3) 対象者の属する世帯全員の住民税の課税状況が分かる書類(申請しようとする日の属する年の1月1日現在において、市内に住所を有しない者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、初回の産科受診のあった日の翌日から起算して3月を経過する日の属する月の末日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までとする。

(給付の決定及び給付)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付を決定し、初回産科受診料給付決定通知書(様式第2号)により当該対象者に通知するものとする。この場合において、給付金は、口座振替の方法により給付するものとする。

(初回産科受診料給付金の給付等に関する周知)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、給付金の給付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月27日から施行し、令和5年4月1日以後に行われた妊娠の判定に必要な問診、診察、検査等(複数日にわたって行われたときは、その1日目に限る。)から適用する。

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さぬき市初回産科受診料給付等事業実施要綱

令和5年6月27日 告示第127号

(令和5年6月27日施行)