○さぬき市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)を補助することにより、ひとり親家庭で育つ子どもの生活を守り、健やかな成長を実現するとともに、ひとり親等の生活の安定を図るため、養育費の取決めを行うひとり親に対し、さぬき市養育費確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。

(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものをいう。

(3) 児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。

(4) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書その他の債務名義としての効力を有するものをいう。

(5) 保証会社 養育費の支払義務者に代わって立替え又は支払義務者からの回収を業として行うことを認められた会社をいう。

(6) 養育費保証契約 ひとり親が保証会社と締結した養育費の立替払、督促回収等に関する契約をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 公正証書等作成経費 次のからまでに掲げる要件

 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。

 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。

 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

 過去に本市又は他の地方公共団体による養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されていないこと。

(2) 養育費保証契約締結経費 次のからまでに掲げる要件

 前号ア及びに該当すること。

 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。

 過去に本市又は他の地方公共団体による養育費保証に関する補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料、家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代

(2) 養育費保証契約締結経費 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回の保証料として補助対象者が負担するもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 公正証書等作成経費 前条第1号に掲げる経費の合計額。ただし、3万円を上限とする。

(2) 養育費保証契約締結経費 前条第2号に掲げる経費に相当する額。ただし、5万円を上限とする。

(補助金の交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から交付までの手続のうち、規則第13条の規定により、市長が別に定める手続は、次条から第11条までに定めるところによる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日又は養育費保証契約を締結した日(いずれも令和5年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して6月を経過した日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、養育費確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、期限までに提出することができない合理的な理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、市長は、申請者の同意により、次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給資格者証の写し又は当該申請者及びその扶養している児童の全部事項証明書若しくは戸籍謄本(いずれも交付から1月以内のものに限る。)

(2) 領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類の写し

(3) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

(4) 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。第5条第1項第2号に規定する補助対象経費に係る申請の場合にのみ添付する。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

第8条 前条第2項第2号に規定する書類には、次に掲げる事項の全てが記載されていなければならない。

(1) 宛先

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 取引内容(ただし書を含む。)

(5) 領収者の住所及び氏名

(6) 領収印

2 前条第2項第3号に規定する文書には、次に掲げる事項の全てが記載されていなければならない。

(1) 養育費の取決めに係る事項

(2) 強制執行認諾約款(公正証書に限る。)

3 前条第2項第4号に掲げる書類について、市長は、次の事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 養育費の取決めに係る文書に、養育費の取決めに係る事項及び強制執行認諾約款(公正証書に限る。)が記載されていること。

(2) 契約書に、次に掲げる事項が記載されていること。

 養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を、保証会社が、養育費受取権利者に対して保証していること。

 保証期間

(3) 養育費の取決めを交わした文書及び契約書に、次に掲げる事項について、同じ内容が記載されていること。

 養育費受取権利者

 養育費支払義務者

 養育費の対象となる児童

(交付決定等)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、養育費確保支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は養育費確保支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の交付決定通知を受けた者は、市長が別に定める様式により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(決定の取消し)

第11条 市長は、規則第14条第1項の規定により交付決定を取り消したときは、養育費確保支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月27日から施行する。

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さぬき市養育費確保支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日 告示第128号

(令和5年6月27日施行)