○さぬき市地球温暖化対策実行計画検討委員会設置要綱

令和5年8月30日

告示第149号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により、さぬき市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)を策定するため、同法第22条第1項の規定に基づき、さぬき市地球温暖化対策実行計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、その委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)の日から当該委嘱等の日の属する年度の末日までとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年8月30日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後最初に招集する委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(失効)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

さぬき市地球温暖化対策実行計画検討委員会設置要綱

令和5年8月30日 告示第149号

(令和5年8月30日施行)