○さぬき市学校給食費等支援金支給要綱

令和5年7月7日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食費等に物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、学校に就学する児童及び生徒の保護者に対しさぬき市学校給食費等支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

(3) 児童 学校のうち、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。

(4) 生徒 学校のうち、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に就学している生徒をいう。

(5) 児童等 児童及び生徒をいう。

(6) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者とする。

(1) さぬき市立小学校及び中学校(以下「さぬき市立学校」という。)に就学し、食物アレルギー等の事由により、学校給食の提供を受けずに弁当等を持参している児童等

(2) さぬき市に住所を有し、前号以外の学校に就学し、学校給食の提供を受け、又は学校給食の提供を受けずに弁当等を持参している児童等

2 前項の規定にかかわらず、就学援助費その他学校給食費に係る他の給付金等を受給している場合は、支援金の支給を受けることができない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める学校給食提供日数に、児童にあっては1食当たり130円を、生徒にあっては1食当たり150円を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 当該児童等が就学しているさぬき市立学校における学校給食提供日数

(2) 前条第1項第2号に該当する者 当該児童等が就学している学校において給食の提供を受けた日数又は弁当等を持参した日数(当該児童等の現住所を通学区域に含むさぬき市立学校の当該児童生徒の学年に応じた学年の各学級における最も少ない学校給食提供日数を上限とする。)

(支援金の支給申請等)

第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、教育長が指定する日までに、学校給食費等支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座の内容が確認できる書類等の写し

(2) 第4条第1項第2号に該当する者にあっては、出席日数が確認できる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、学校給食費等支援金支給決定書(様式第2号)により支給対象者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 支援金は、学期(さぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号)第2条第2項に規定する学期をいう。)ごとに確定し、支給する。ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りではない。

(支援金の返還)

第8条 教育長は、偽りその他不正の行為により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、同日以降に発生する学校給食費等について適用する。

画像画像

画像

さぬき市学校給食費等支援金支給要綱

令和5年7月7日 教育委員会告示第3号

(令和5年9月1日施行)