○さぬき市地域猫活動支援補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、野良猫に起因する生活環境問題への対策として、市内で地域猫活動を行う団体に対し地域猫活動支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 野良猫 飼い主のいない猫をいう。

(2) 地域猫 野良猫のうち、不妊・去勢手術その他適正な管理がされている猫をいう。

(3) 地域猫活動 野良猫に対し、不妊・去勢手術その他適正な管理を行い、頭数増加の抑制及び生活環境被害の軽減を図るための活動をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域猫活動を行う団体として市長の登録を受けたもの(以下「活動団体」という。)が本市の区域内で行う地域猫活動とする。

(活動団体の登録等)

第4条 前条に規定する登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該団体の構成員が、市内に住所を有する者を中心に構成されており、かつ、世帯の異なる成人を3人以上含んでいること。

(2) 実施する地域猫活動の内容が明確であり、かつ、当該地域猫活動について地域住民の理解を得られるよう継続的に周知活動を行っていること。

2 前条に規定する登録を受けようとする団体(以下「登録申請者」という。)は、地域猫活動団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域猫活動団体構成員名簿(別紙1)

(2) 地域猫管理表(別紙2)

(3) 活動地域図(給餌場所、トイレの位置等を図示したもの)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して登録の可否を決定し、その旨を地域猫活動団体登録可否決定通知書(様式第3号)により登録申請者に通知するものとする。

4 活動団体は、登録事項に変更があったとき、又は解散したときは、その旨を地域猫活動団体登録事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、活動団体が解散したとき、又は前条各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったときは、その登録を取り消すものとする。

2 前項のほか、市長は、活動団体の登録事項の変更に係る内容が変更前と著しく異なるものであるときその他必要と認めたときは、当該活動団体の登録を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により活動団体の登録を取り消したときは、地域猫活動団体登録取消通知書(様式第5号)により当該団体に通知するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 不妊・去勢手術費用 保護した野良猫の不妊・去勢手術に要する費用をいう。

(2) 消耗品購入費用 地域猫活動に必要な消耗品の購入に要する費用をいう。

2 前項に掲げる費用は、第4条第3項の規定による活動団体の登録の日以後に当該活動団体が支出したものに限る。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる費用を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、それぞれの費用の額は、一の年度につき、一活動団体当たり、次に掲げる額を上限とする。

(1) 不妊・去勢手術費用 150,000円

(2) 消耗品購入費用 50,000円

(交付申請手続等)

第8条 補助金の交付の申請から補助金の交付までに係る手続は、規則第13条の規定により、次条から第16条までに定めるところによる。

(交付の申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする活動団体の代表者(以下「申請者」という。)は、地域猫活動支援補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の8月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を地域猫活動支援補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(補助金の額の増額を伴う場合に限る。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(3) 事業が完了したときは、速やかに第14条の規定による実績報告を行うこと。

(4) 市長が必要と認めるときは、職員に書類等の検査をさせ、又は事業の実施状況について実地検査を行うこと。

(5) 補助金に係る文書は、事業が完了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存すること。

(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(7) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付決定を取り消すこと。

(補助事業の変更)

第12条 第10条第1項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ地域猫活動支援補助金変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更し、又は条件を付したときは、その旨を地域猫活動支援補助金交付決定変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ地域猫活動支援補助金中止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域猫活動支援補助金実績報告書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別紙1)

(2) 収支決算書(別紙2)

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 不妊・去勢手術を実施した地域猫一覧表(別紙3)

(5) 不妊・去勢手術を実施したことを証明する写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、地域猫活動支援補助金交付確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、地域猫活動支援補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年度における申請期限の特例)

2 第9条の規定の適用については、令和5年度分の補助金に限り、同条中「8月末日」とあるのは、「11月末日」とする。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

さぬき市地域猫活動支援補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第163号

(令和5年10月1日施行)