○さぬき市医療・福祉施設等支援給付金支給事業実施要綱

令和5年12月7日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する市内の医療・福祉施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するために特別に給付金を支給する医療・福祉施設等支援給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において「医療・福祉施設等」とは、医療施設等、児童福祉施設等、障害福祉施設等又は高齢者福祉施設等で、国又は地方公共団体以外のものが運営するものをいう。

2 この要綱において「医療施設等」、「児童福祉施設等」、「障害福祉施設等」及び「高齢者福祉施設等」とは、それぞれ別表第1から別表第4までの左欄に掲げる区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる施設又は同欄に掲げる事業等を行う事業所等をいう。

(支給対象等)

第3条 医療・福祉施設等支援給付金(以下「支援給付金」という。)は、令和5年12月1日から第5条の規定による申請の日までの間、継続して市内で(別表第1薬局等の項第4号に掲げる業務にあっては、同号の届出をした施術者が市内に住所を有して)事業等を行っている医療・福祉施設等に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 当該医療・福祉施設等が、法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、当該期間において実際に事業等を行った実績がないと市長が認める場合

(2) 第5条の規定による申請の日において、当該医療・福祉施設等(これらを経営する個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)を含む。次号において同じ。)に関して市税に滞納がある場合

(3) 当該医療・福祉施設等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合

(支援給付金の額)

第4条 支援給付金の額は、一の支給対象施設等(前条の規定により支援給付金の支給の対象となる医療・福祉施設等をいう。以下同じ。)につき、別表第1から別表第4までの左欄に掲げる区分に応じ、これらの表の右欄に定める支給額を合算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、支援給付金の額については、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療・福祉施設等が、医療施設等、児童福祉施設等、障害福祉施設等又は高齢者福祉施設等のうち二以上に該当するものである場合は、いずれか一にのみ該当するものとして算定する。

(2) 障害福祉施設等又は高齢者福祉施設等(前号の規定によりこれらに該当するものとした場合を含む。)が、それぞれ別表第3又は別表第4に掲げる施設又は事業等のうち同一の表に掲げる複数の施設又は事業等に該当するものである場合は、いずれか一の施設又は事業等に該当するものとして算定する。

(3) 前2号の規定を適用する場合は、次条第1項に規定する施設代表者から特段の申出がない限り、算定の結果により支給する支援給付金の額が最も大きくなる医療・福祉施設等の種別及び区分に該当するものとして、算定する。

(支給の申請及び支給の方式)

第5条 支援給付金の支給の申請(以下「支給申請」という。)は、次項及び第3項に定めるところにより、医療・福祉施設等を代表する法人等(当該医療・福祉施設等を経営する法人等のほか、当該医療・福祉施設等が支店、支所等に当たる場合は、それらの施設管理者等、当該法人等から権限を与えられて現に当該医療・福祉施設等の管理運営を行っていると市長が認める個人を含む。以下「施設代表者」という。)が行うものとする。

2 支援給付金の支給を受けようとする施設代表者は、令和6年1月15日から令和6年2月16日までの間に、医療・福祉施設等支援給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、一の法人等が複数の医療・福祉施設等の施設代表者に該当する場合は、当該法人等が当該複数の医療・福祉施設等に係る支給申請を一括して行うことができる。

4 支援給付金の支給は、市が支給申請を行った施設代表者(以下「申請者」という。)から指定された金融機関の口座(当該申請者又はその代表者その他市長が適当と認める者の名義のものに限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(支給の決定及び支給)

第6条 市長は、支給申請の内容を審査し、適当と認めたときは、支援給付金の支給を決定し、当該申請に係る医療・福祉施設等に対し支援給付金を支給する。

(支援給付金の支給等に関する周知)

第7条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象施設等の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、市内の医療・福祉施設等又はそれらを経営する法人等に対し文書等により周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず施設代表者から第5条第2項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該施設代表者に係る医療・福祉施設等が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第6条の規定による支給決定を行った後、申請書又はその添付書類の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該不備の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により、令和6年3月31日までに支援給付金の支給ができなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、支援給付金の支給を受けた後に、当該支給に係る医療・福祉施設等が支給対象施設等の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明した法人等又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた法人等に対し、支給を行った支援給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月7日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定による支援給付金の返還については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

医療施設等

区分

施設又は事業等

支給額



千円

病院

病院

360+2.5×病床数

有床診療所

患者を入院させるための施設を有する診療所

180

無床診療所

患者を入院させるための施設を有しない診療所

90

助産所等

(1) 助産所

(2) 訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であるものに限る。)

50

薬局等

(1) 薬局

(2) 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項の規定による届出をしたものに限る。)

(3) 施術所(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定による届出をしたものに限る。)

(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3の規定による届出をした施術者が、専ら出張によって従事する業務

(5) 歯科技工所(歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定による届け出をしたものに限る。)

25

備考

1 病院、診療所及び薬局は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局であるものに限る。

2 この表において「病床数」とは、令和5年4月1日から令和5年12月1日までの間において、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数をいう。

3 この表薬局等の項第2号及び第3号に掲げる施術所が同一の建物内において室を分けることなく設置されている場合は、当該各号のいずれかにのみ該当するものとみなす。

別表第2(第2条関係)

児童福祉施設等

区分

施設又は事業等

支給額



千円

入所系

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

(2) 地域小規模児童養護施設設置運営要綱(平成12年5月1日付け児発第489号厚生省児童家庭局長通知別紙)に規定する地域小規模児童養護施設

180

通所系

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設

(2) 子ども・子育て支援法に規定する地域型保育事業

(3) 認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をしたものに限る。)

(4) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

60

里親等

(1) 里親(現に児童福祉法第27条第1項第3号の規定による委託を受けているものに限る。)

(2) 社会福祉法人香川県社会福祉協議会が実施する香川県子どもの未来応援ネットワーク事業において「支援の場」として登録されている施設等

25

別表第3(第2条関係)

障害福祉施設等

区分

施設又は事業等

支給額



千円

入所系

(1) 療養介護、施設入所支援

(2) 児童福祉法に規定する障害児入所施設

180

居住系

共同生活援助(グループホーム)

90

通所系

(1) 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に規定する宿泊型自立訓練

(3) 児童福祉法に規定する児童発達支援センター、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス

60

訪問・相談系

(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、計画相談支援(児童福祉法に規定する障害児相談支援を含む。)、地域移行支援及び地域定着支援

(2) 児童福祉法に規定する居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

50

備考 この表中欄に掲げる施設又は事業等は、特に規定する場合を除き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設又は事業等とする。

別表第4(第2条関係)

高齢者福祉施設等

区分

施設又は事業等

支給額



千円

入所系

(1) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(2) 旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

180

居住系

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護

90

通所系

(1) 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する看護小規模多機能型居宅介護

60

訪問・相談系

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問看護、夜間対応型訪問介護及び居宅介護支援

50

備考

1 この表中欄に掲げる施設又は事業等は、特に規定する場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設又は事業等とする。

2 短期入所生活介護には、特別養護老人ホームの利用されていない居室を利用して行うもの(空床利用型)は、含まない。

3 この表において「旧介護保険法」とは、平成18年法律第83号による改正前の介護保険法をいう。

4 通所リハビリテーションには、医療機関の施設又は介護老人保健施設内で実施しているものは、含まない。

5 備考4に掲げるもののほか、この表中欄に掲げる施設又は事業等には、保険医療機関又は保険薬局について、介護保険法第71条第1項の規定により同法第41条第1項本文の指定があったものとみなしてこれらの者が行う同法に規定する居宅サービスは、含まない。

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さぬき市医療・福祉施設等支援給付金支給事業実施要綱

令和5年12月7日 告示第189号

(令和5年12月7日施行)