○さぬき市民間保育所等給食材料費支援給付金支給事業実施要綱
令和5年12月7日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、給食提供に係る食材費の高騰に直面する市内の民間保育所等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するために特別に給付金を支給するさぬき市民間保育所等給食材料費支援給付金支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設をいう。
(支給対象等)
第3条 民間保育所等給食材料費支援給付金(以下「支援給付金」という。)は、市内に所在し、国又は地方公共団体以外のものが運営する保育所及び認定こども園並びに認可外保育施設のうち、給食の提供を自園調理(園内の設備において調理の一部又は全部を委託する場合を含む。)により行う施設(以下「対象民間保育所等」という。)に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該対象民間保育所等が、法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、当該期間において実際に事業等を行った実績がないと市長が認める場合
(3) 当該対象民間保育所等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合
(支援給付金の額)
第4条 支援給付金の額は、令和4年度における給食費支出額(園児に提供された給食に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、支援給付金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(支給の申請及び支給の方式)
第5条 支援給付金の支給を受けようとする対象民間保育所等を経営する個人又は法人その他の団体の代表者(以下「申請者」という。)は、令和6年1月15日から令和6年2月16日までの間に、民間保育所等給食材料費支援給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) その他令和4年度の給食費支出額が分かる書類として市長が必要とする書類
2 支援給付金の支給は、市が申請者の指定する金融機関の口座(当該申請者その他市長が適当と認める者の名義のものに限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(支給の決定及び支給)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援給付金の支給を決定し、当該申請者に対し支援給付金を支給する。
(支援給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象施設等の要件、申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、対象民間保育所等に対し文書等により周知を行うものとする。
2 市長は、第6条の規定による支給決定を行った後、申請書又はその添付書類の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該不備の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により、令和6年3月31日までに支援給付金の支給ができなかったときは、当該支給申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、支援給付金の支給を受けた後に、申請者が支給対象施設等の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあり超過支給であることが判明したもの又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けたものに対し、支給を行った支援給付金(超過支給の場合は、当該超過分に限る。)の返還を求めるものとする。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月7日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定による支援給付金の返還については、この要綱の失効後も、なお従前の例による。